『労務顧問契約』はこんな企業にお勧めです

「社会保険や労働保険」の手続きを自社で行わずに、外部にアウトソーシングしたい。
また、従業員を雇用する上で、「いろいろな労務問題」を気軽に相談したい。そのような企業のための「月額契約」です。
例えば、総務事務の担当者が辞めてしまい後任を探すのに苦労したので、一層のこと外部にアウトソーシングしたほうが安心というお声もよくお聞きします。
また、従業員から「退職時に年次有給休暇を一括請求されて困った」や「残業代の支払い方を整備したい」など、労務に関する相談を気軽にしたいけど、気軽に相談できる窓口が欲しいとうこともよくお伺いいたします。
このように、「社会保険事務のアウトソーシング」と「労務相談」がセットになった契約が「労務顧問契約」です。
『労務顧問契約』のイメージ

『労務顧問契約』とは、企業の人事部門の一定業務をアウトソーシングするようなイメージです。
人事部門がある企業であれば、自社で社会保険や雇用保険の手続を行い、そして社員との日々のやりとりも行うことができます。
また、社員からの様々な問い合わせなども専門部署としてしっかりした対応を行うことができます。
しかし、中小企業では人事部門を設け専任で業務を行うにはコスト増になるため、社会保険労務士にアウトソーシングするなどして、必要最低限の制度運用を行う企業がほとんどです。
大企業においても、コスト削減を目的として人事労務の諸手続をアウトソーシングする企業が増えています。自社で行うことにももちろんメリットもありますが、規模によってはアウトソーシングすることでコストダウンはもちろん、最新情報を付加価値として入手することはメリットの大きな一つと言えます
よって、自社で事務作業等行うよりアウトソーシングしたほうがメリットがあると判断される企業が増えています。
「社会保険手続き代行」+「労務相談」の2つがセットになっています!
従業員を雇用すると、健康保険、厚生年金保険そして雇用保険などの諸手続きが必要です。
また、雇用している間に労災があった場合には、労基署への届出等を行う必要があります。
そこで、労務顧問契約は、これらの手続きをお客様に代わりを行います。
これが「社会保険事務代行」です。
次に、従業員を雇う上でいろいろな場面で、「この場合はどうすればいいの?」という悩みが出てきます。
社内のルールの決め方であったり、賃金の払い方であったり、実にたくさんの問題が日々発生します。
これらのお悩みに対する相談窓口が「労務相談」です。
『労務顧問契約』はこんな場合に力を発揮します!

いざという時に問い合わせ先がない!?
例えば、従業員が通勤途上や業務中に事故に巻き込まれた、または私傷病で長期入院するなどした場合にどういう手続をとればいいかわからないものです。
役所に電話をして電話に出た担当者が丁寧に教えてくれればいいのですが、電話が繋がらない、または、な説明をされてどう対応すればよいのかわからない場合があります。やはり、重要な事であればあるほど、やはり日頃から気軽に連絡をしている窓口がないと心細いものです。
そこで、秋田社会保険労務士事務所では、社会保険手続の初心者の方でも、また専任スタッフがいる企業であっても、いつでもお気軽に相談していただける体制を整えております。
『労務顧問契約』の主な内容
【社会保険手続き】
1.年間定例手続
社会保険の算定基礎届(毎年7月頃)、労働保険の年度更新(毎年6月頃)、賞与等支払届
2.随時行う主な手続
①業務上の病気、ケガ、死亡の場合
「療養補償給付たる療養の給付請求」「休業補償給付支給請求書」など
②通勤災害の場合
「療養給付たる療養の給付請求書」「第三者行為災害届」など
③業務外の病気、ケガ、出産、育児、死亡の場合
「傷病手当金請求書」「出産手当金」「育児休業給付金支給申請書」など
④社員の入社および退社
「被保険者資格取得届および喪失届」、「遠隔地被保険者証交付申請書」「年金手帳再交付申請書」
「基礎年金番号重複取り消し届」「被保険者証回収不能届」「保険者証滅失届」「雇用保険被保険者離
職証明書」など
・社員の異動→「被扶養者異動届」「被保険者住所変更届」「氏名変更届」「雇用保険被保険者60歳
到達時賃金日額登録届」「高年齢雇用継続給付支給申請書」「介護休業給付金支給申請書」など
【労務相談】
労務管理に関し、主に以下のご相談に対する回答やアドバイスを行います。尚、ご相談内容に応じて面談が望まし
いと判断した場合には面談方式にて実施いたします。
1.ご相談
①募集、採用
②賃金、退職金
③労働時間、休日、休暇(残業対策、年次有給休暇付与など)
④異動、配転、出向
⑤退職、解雇、再雇用(退職勧奨、問題社員対応を含む)
⑥安全衛生(健康診断等)
⑦出産、育児休業、介護休業
⑧有期雇用契約(パートタイマー、契約社員、嘱託)
2.労務管理書式の雛形提供
①労務管理書式の雛形をご提供いたします。(記載はお客様にて行っていただきます)
②労務管理書式のチェック(年12回まで)
労務顧問契約の料金体系(平成27年11月1日改定)
社会保険手続きと労務相談は従業員の人数によって要する工数等が違うため、料金は従業員の数によって異なります。
①社会保険手続き代行部分
基本料金 5,000円+(800円×対象人数)・・・・A
②労務相談
下記の表のレンジ金額×60%・・・B
対象人数 | 料金(税込) |
10名以下 | 16,200円 |
11~21名以下 | 21,600円 |
21~30名以下 | 27,000円 |
31~100名以下 | 37,800円 |
101~200名以下 | 54,000円 |
201~300名以下 | 75,600円 |
301~400名以下 | 97,200円 |
401~500名以下 | 118,800円 |
501名以上 | 別途見積 |
③合計金額は、「A+B」となります。
(料金計算例)
対象者が5名の場合
①社会保険手続き代行部分・・・基本料金 5,400円+(864円×5名)=9,720円
②労務相談・・・16,200円×60%=9,720円
合計 19,440円
対象者が15名の場合
①社会保険手続き代行部分・・・基本料金 5,400円+(864円×15名)=18,360円
②労務相談・・・21,600円×60%=12,960円
合計 31,320円
対象者が50名の場合
①社会保険手続き代行部分・・・基本料金 5,400円+(864円×50名)=48,600円
②労務相談・・・37,800円×60%=22,680円
合計 71,280円
(料金改定)
毎年3月1日と9月1日の社員数により翌半年間の料金を見直し、月額金額を決定します。
具体的には、3月1日の社員数に応じ、4月1日から9月30日までの月額金額を決定します。