このような相談が増えています
急激な雇用環境の変化もあり、社員の雇用に関しいろいろなご相談をお受けしています。
就業規則を作成する上、押さえておくべき事項も含まれていますので、今一度ご確認ください。
・「リモートワーク・在宅勤務」に対応した規程などを整備したい
・ 退職した従業員から未払い残業代を請求されたので残業代の支払い方を見直したい
・ 精神疾患(うつ病など)で休職した従業員の対応方法を明確にしたい
・ トラブル防止のために、「就業規則」と「雇用契約書」を作成したい
・ 社内の秩序を乱す従業員の対応を慎重にしたいが具体的な方法を知りたい
・ 「働き方改革関連法」に遵守した規程を作成したい
・ 「労働時間の上限規制」を守るために就業規則を見直したい
・ 「秘密保持」など情報管理を徹底したい
・ 「同一労働同一賃金」についてチェックしたい
労働法の知識がなくても大丈夫です!
就業規則を社会保険労務士や弁護士に依頼する場合に、あなたの悩み・疑問はきっとこうです。
「費用はいくらで、どれだけの期間をかけて、何をやってもらえるのか・・・」
就業規則を依頼するといってもいざ依頼しようとすると、「費用の相場感」や「何をやってもらえるのか」がよくわからずに不安になるのではないでしょうか?
そこで弊法人では、就業規則の作成にあたり、料金、作成の流れ、期間、納品物を明確にし、かつ資料にてご説明しております。
お客様が安心してご依頼いただけるようにできるかぎり資料や図解をもちいてご説明させていただいております。
このような企業にお勧めです
・社員数が少ないうちに就業規則を作成したいスタートアップ企業
・出産・育児休業に入る社員がいるので就業規則を整備したい
・固定残業代を適法に導入するために給与規程を見直したい
・社員も増えたでの、そろそろきちんと就業規則を整備したい
・就業規則のメンテナンス、社会保険、給与計算の窓口を一つにしたい
就業規則をどこに依頼していいのか、もう悩まなくても大丈夫!
就業規則の作成を考えたときに、まず思い浮かぶのは知り合いに適当な人を紹介してもらうことです。
顧問の税理士さんに依頼する場合もあれば、知り合いの経営者に依頼する場合もあります。
ただし、紹介してもらったはいいけど、実際に面談して折り合いが悪い場合は断りにくという事情から、最近では自分で検索をして信頼できそうな社会保険労務士を探す方が増えているように思われます。
その一方で、ネットで探しはじめて、まずぶち当たる壁が・・・
「何を」「いつまでに」「費用はどのくらい」が不明確・・・
ネットで検索するとたくさんのサイトで就業規則の作成に関する案内があります。
ただし、ここでぶち当たる壁が「いくら」で「何」を「どこまで」、そして「どれくらいの期間」でやってもらえるのかわかるようでわからないことです。
料金は明示されていても、進め方や納品物がどのようなものであったりと、わかりづらいと感じるのではないでしょうか?
「もっとわかりやすく説明しているサイト」はないかと・・・
就業規則を作成する前に
就業規則を作るといっても、どのような形で進めていくのか想像できませんよね?
例えば、「簡単にヒアリングをして、数日後に就業規則の完成版がメールで届くのか?」
それとも、みっちり打ち合わせを重ねて完成させるのか?
はたまた、ある程度完成されたひな形があり、「虫くい」になっているところに、「言葉や単語」を入れながら進めていくのか・・・
実にわかりづらいのが就業規則の依頼から完成に至るまでの過程です。
その他労働法に関する知識がないと打ち合わせについていけないのかも不安だと思います。
そこで弊法人では、お問い合わせから完成までの流れを明確にし、また就業規則を作成するにあたりどんな準備をすればいいのかを丁寧にお伝えしています。
作成の目的を明確にしましょう
就業規則を作成する場合に、まずは「目的」を明確にしましょう!
なぜなら、作成する過程」影響するからです。
例えば、「新規作成する場合」は、特にトラブルを経験したことがないため、就業規則の大切さがイメージしにくいため、作成する過程では事例を多く用いてなぜこの部分が大切であるかを具体的にイメージしてもらいます。
次に、「労働トラブル」を経験して、「就業規則の見直し」をする場合です。
例えば、「未払い残業代請求」で苦労した場合などです。
このケースでは「労働時間管理」や「固定残業代」の設計など今後トラブルが起こらないように、トラブルの元を徹底的に見直します。つまり、作成するきっかけとなった箇所の見直しにたくさんの時間をかけて丁寧に作っていきます。
・社員とトラブルがあり就業規則の見直しの必要があったため
・残業代の支払い方を見直すため(固定残業代の導入など)
・社員が10人以上になったため
・会社を設立して、社員を雇用するため
・労基署の臨検が入り指摘されたため
・過去に作成して、その後見直していなかったため
就業規則作成サービスの特徴
弊法人では、『労使トラブル予防の視点』および『社員とのエンゲージメント』を重視して就業規則を作成しています。
具体的には、次の通りです。
『業界特性の分析』
『会社独自の決まりごとの洗い出し』
『社員に徹底してもらいたいこと』
『過去において社員との間でヒヤリとした場面の洗い出し』
『他社事例』
『目指すべき方向に対してどのような規律にするか?』
お打ち合わせの中で、よくあるケースを想定して作成を進めていくため、就業規則が完成する頃には労働法関連の知識のレベルがアップが図れます。
つまり、社員からの質問に対し堂々と回答できるレベルを同時に目指します。
5つのポイントとは?
実際に採用してから、「能力不足」や「体調不良」などでその処遇に困る場面があります。採用に関しては、就業規則にどう定めるかで採用の結果までを保証するものではありませんが、試用期間の定め方などは工夫する余地はあります。
最近では、精神疾患に罹患して休職を余儀なくされるケースが増えており、これに伴いとレブルも増加傾向にあります。
例えば、「休職期間が満了しても復職できる状態にない場合」です。
主治医の診断書には「復帰可能」との所見があるものの、はたして復帰させても差し支えないだろうか?というケースは多々あります。
就業規則には、「休職期間満了時に休職事由が消滅してない場合は自然退職とする。」との規定とする場合がほとんどですが、実務では慎重に対応することが求められるため、就業規則とは別に実務上どのような準備を行っておくべきかはきちんと把握すべきだと考えます。
また、主治医に対し、復帰に関し面談の申し入れを行わなければならない場合もあります。
主治医への面談を実現するためにも、就業規則において明記すべき事項の一つであると知っておけば、実際の場面を想定した規定に近づけることができるのではないでしょうか?
退職時によくあるトラブルとしては、退職を願い出て、数日後に退職の意思を翻す場合です。
このケースにはどのように対応すればよいのか?。その一つが、辞職と合意退職の違いを明確にして規定することです。
次に“行方不明者”をどう処遇するか?です。
行方不明者に対しては、何も規定しておらず、実際に行方不明者が出た場合にどう対応していいのか?わからない場合があります。
解雇の手続を選択する場合もありますが、労働契約上に定める退職事由として規定する方法もあるため、知っておけば不測の事態にも慌てず対応することが可能ではないでしょうか?
懲戒とは制裁罰を科すことですが、例えば遅刻常習者に対し、法令違反となる罰金を徴収したりしているケースを見かけます。
また、懲戒解雇とする場合には、懲戒手続を実行する前の段取りについて規定してないために、懲戒処分を実施して後で異議を唱えられ大きな紛争に発展する場合もあります。
やはり、懲戒についても実務とどう連動しているかを意識して規定していくべきだと考えます。
最近では問題行動が多様化、懲戒を科すことも十分あり得るため、懲戒事由をきちんと定めておくことは実務を意識した場合に非常に大切です。
パワハラやセクハラなど慎重な対応が求められる事案も増えていることから、教科書には書いてないような部分を細かくケアしているかどうかはとても重要です。
残業代のトラブルとしてよくあるケースは、①「固定残業の支払い方に問題」、または、②「管理監督者の拡大適用」です。
特に①「固定残業の支払方に問題」があるケースでは、就業規則への規定を確認しましょう。
具体的には、固定残業代であることがまったく規定されていない、また固定残業代が何時間相当であり、またいくらなのかが明確でないためにトラブルへとつながります。
よって、固定残業代の規定の仕方を見直します。
就業規則の価格表
就業規則作成プラン
お客様のニーズに合わせて各種作成メニューをご用意しております。
就業規則価格表
・就業規則
・賃金規程(給与規程)
・育児介護休業規程
・36協定
・育児介護休業規程
スピード版 とにかくお急ぎの方(1回のお打合せで完成させます)
標準版 ある程度お打合せ時間を取って完成させたい方。
プレミアム版 知識をつけながらじっくりと作成したい方
労務監査版 企業買収などをご検討の方
オプション価格表
就業規則作成の流れ
・ご来社いただき次の事項についてヒアリングさせていただきます。
*面談時間は1時間程度を予定しています。
(1)企業概要(業種、社員数、職種、雇用形態など)
(2)就業規則の作成の目的や意図など
(3)過去の社員トラブルなど
(4)現在抱えている悩み
(5)就業規則作成・変更にあっての要望等(労働時間、残業代、懲戒、服務など)
・資料を用いて、「就業規則のメニュー」についてご説明させて頂きます。
・弊社側で用意した「契約書」にご署名およびご捺印の上、双方で一部ずつ保管致します。
・1回のお打合せはその時の内容やお客様のご要望点によって異なりますが、「約1時間~2時間程度」を想定しております。
・お打合せは、基本的に事前にヒアリングした内容等を参考に弊社から改善点や作成にあってのポイントをご説明しながら進めていきます。
・お打合せ後に「打ち合わせ時の簡単な論点を整理した資料」と「次回まで双方が行うべきことを記した資料」を作成し、メールでお送りいたしますので、必ずご確認願います。
・お打合せ段階における、就業規則および諸規程の中の「誤字脱字誤植」は最終工程で確認することを予めご承知おきください。
・すべてのお打合せが終了した後に、就業規則や諸規程の「最終確認」をお客様にて行って頂きます。
・変更点などある場合は、「最終確認」の時にまとめて頂き、弊社にお伝えいただけるとその先の作業等がよりスムーズになりますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。
・弊社にて誤字脱字誤植の確認を行います。
・お客様にて「従業員過半数代表の選出」
・「就業規則届」への代表者の署名・捺印
・「意見書」へ意見聴取および従業員過半数代表の署名・捺印
・36協定の作成および届出(届出が必要な場合)
・弊社にて管轄の労基署への届出
・就業規則および諸規程を製本し、原則として宅急便等でお送り致します。
・データも併せてお送り致します。
・労基署に届出した原本をご返却いたします。

「就業規則作成サービス資料」の無料ダウンロード

就業規則を新規に作成したい、または見直しをしたいとお考えのお客様に見直す際の視点などをまとめた資料をご用意いたしました。
作成・見直しを社会保険労務士に依頼する際にぜひ参考にしてください。
主な対応エリア
東京都23区
荒川区 / 板橋区 / 渋谷区 / 新宿区 / 杉並区 / 墨田区 / 世田谷区 / 台東区 / 中央区 / 千代田区 / 豊島区 / 中野区 / 練馬区 / 文京区 / 港区 / 目黒区 / 江東区 / 品川区 / 大田区 / 北区 / 足立区 / 葛飾区 / 江戸川区
東京都内
昭島市 / 国立市 / 小金井市 / 国分寺市 / 小平市 / 立川市 / 調布市 / 西東京市 / 東久留米市 / 三鷹市 / 武蔵野市
関東近郊
神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 茨城県 / 栃木県 / 長野県 / 山梨県
中央線エリア
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総武線エリア
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浅草橋 /両国 / 錦糸町 / 亀戸 / 平井 / 新小岩 / 小岩 / 市川 / 本八幡 / 下総中山 / 船橋
三鷹 / 吉祥寺 / 西荻窪 / 荻窪 / 阿佐ヶ谷 / 高円寺 / 中野 / 東中野 / 大久保 /
都営新宿線エリア
馬喰横山 / 浜町 / 森下 / 菊川 / 住吉 / 西大島 / 大島 / 東大島 / 船堀 / 一之江 / 瑞江 / 篠崎 / 本八幡