社会保険労務士法人 秋田国際人事総研
過半数代表者の適切な選出(メールでは・・・)
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事例集

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2024.02.20

労働者過半数代表を選出する際に、よくお問合せいただくのが、
「メール」を使っての代表者の選出です。

特に「メールの返信がない人」を「信任」したものをみなしも
差し支えないか?というご相談をお客様からよくお受けいたします。

そこで参考となる資料があります。
厚生労働省サイトにある「過半数代表者の適切な選出手続きを」というPDFのパンフレットです。

これは、派遣労働者の「同一労働同一賃金」における「労使協定方式」
を選択した企業向けの資料ですが、労基法上労働者過半数代表を選出する場合にも参考になります。

~以下当該パンフレットより抜粋~
返信がなかった人を「信任」したものとみなすことについて
派遣労働者を含む全ての労働者に対してメールで通知を行い、
そのメールに対する返信のない人を信任(賛成)したものとみなす方法は、
一般的には、労働者の過半数が選任を支持していることが必ずしも
明確にならないものと考えられます。

労働者の過半数が選任を支持しているかどうかを確認するために、
電話や訪問などにより、直接労働者の意見を確認するようにしましょう。

例えば、メールの返事がない場合、予め「信任したものとみなす」と案内していた場合であっても
「労働者の過半数が選任を支持していることが必ずしも明確にならない」と
判断される可能性が高いではないかと思われます。

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