社会保険労務士法人 秋田国際人事総研
【社労士が解説】特定技能外国人の受け入れで注意すべき3つの運営ポイント
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【社労士が解説】特定技能外国人の受け入れで注意すべき3つの運営ポイント

受入先機関

登録支援機関

外国人雇用

特定技能

2026.03.06

外国人材、特に「特定技能」の枠組みで労働者を受け入れている企業の皆様、日々の適切な運用お疲れ様です。

特定技能制度では、日本人雇用とは異なる独自のルールや事務手続きが求められます。
今回は、受け入れ先機関が特に注意すべき、四半期ごとの定期報告以外の「随時の届出」や、「年末調整」「脱退一時金」などの実務上の注意点を整理しました。

1.変更があったら14日以内に!「随時の届出」を忘れずに
特定技能制度では、契約内容や支援体制に変更があった場合、その都度、出入国在留管理局への届出が必要です。

◆特定技能雇用契約の変更・終了・新たな締結 賃金の額や労働条件など、契約内容に実質的な影響を与える変更があった場合は、事由が生じた日から14日以内に届け出る義務があります。

◆支援計画の変更 「一号特定技能外国人支援計画」の内容を変更した場合も同様に届出が必要です。ただし、支援内容や実施方法に関わらない「軽微な変更」は届出の対象外となる場合があります。

◆登録支援機関との委託契約の変更 支援業務を委託している登録支援機関との契約を締結・変更・終了した際も、14日以内の届出が必要です。

◆受け入れ困難時の届出 万が一、外国人の受け入れが困難になった場合や、出入国・労働に関する法令違反を知った場合も、速やかに届け出なければなりません。

2.税務上の注意点:居住者の区分と「国外居住親族」
外国人材の所得税についても、日本人とは異なる区分があるため注意が必要です。

◆「居住者」と「非居住者」の区別 国内に住所があるか、または引き続き1年以上居所がある場合は「居住者」として扱われ、日本人と同様に年末調整の対象となります。

◆国外居住親族に係る扶養控除 海外に住む家族を扶養に入れている場合、扶養控除等を受けるためには、「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出・提示が必須です。これらの書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文も必要となります。国税庁のウェブサイト等で多言語の資料が公開されているため、それらを活用して本人に説明することが推奨されます。

3.社会保険と帰国時の「脱退一時金」
外国人材が日本での就労を終えて帰国する際、本人にとって非常に重要なのが「脱退一時金」の手続きです。

◆制度の概要 厚生年金保険などの被保険者期間が6か月以上ある外国人が、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することで、脱退一時金を受給できます。

◆企業側のサポート 帰国後に本人がスムーズに手続きできるよう、日本年金機構が作成している多言語版のパンフレットなどを用いて、制度や手続き方法を事前に説明しておくことが望ましいでしょう。

(まとめ)
特定技能外国人の受け入れにおいて、届出の遅延や税務・保険手続きの不備は、受け入れ先機関としての適格性を問われるリスクにもつながります。

「この変更は届出が必要?」「年末調整の必要書類は?」など、少しでも不安な点がございましたら、お気軽に当法人までご相談ください。

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