その「14日」が命取り?登録支援機関が教えるべき特定技能3つの落とし穴
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2026.03.11
1.変更があったら「14日以内」に届出を!
特定技能では、契約内容などが変わったときに「随時の届出」が必要です。
この期限は、事由が発生してから14日以内です。
「うっかり忘れていた」では済まされず、期限を過ぎると受入れ機関としての資格を問われるリスクもあります。
社労士の視点から見ても、ここは最も注意すべき関門です。
2.海外の家族を扶養に入れるルール
所得税の計算で、海外に住む家族を扶養に入れるには、送金記録などの証明書類が必須です。
「言葉が通じなくて説明が難しい」という現場の声もよく聞きます。
国税庁の多言語資料を活用して、早めに本人へ案内しておくのが実務をスムーズにするコツです。
正しい知識を伝えることで、外国人材との信頼関係も深まります。
3.帰国後の「脱退一時金」
外国の方が日本での就労を終えて帰国する際、払った年金の一部が戻ってくる制度を教えてあげましょう。
これは本人にとって大きなメリットであり、帰国後の生活を支える大切な資金になります。
日本で働いてよかったと思ってもらえるよう、最後まで丁寧なサポートを心がけたいですね。
【まとめ】
◆変更の届出は「14日以内」を厳守する
◆扶養の手続きには送金証明などの書類が必要
◆帰国時の年金払い戻しまでしっかりフォローする
まずは、現在の届出状況に漏れがないか確認することから始めてみましょう。
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