社会保険労務士法人 秋田国際人事総研
トラブルを回避する!有期雇用契約の「雇い止め」における実務の重要ポイント
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トラブルを回避する!有期雇用契約の「雇い止め」における実務の重要ポイント

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2026.03.13

有期雇用契約において、契約期間満了時に契約を更新しない「雇い止め」は、労使トラブルに発展しやすい極めて重要なポイントです。円滑な雇用管理のために、実務上押さえるべき重要事項を整理します。

まず、法的根拠となる労働契約法第19条(雇止め法理)を正しく理解する必要があります。過去に反復して更新され、実質的に無期雇用と同視できる場合や、労働者が更新されると期待することに合理的な理由がある場合、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない雇い止めは無効となります。

実務上の第一のポイントは「更新基準の明示」です。契約締結時に、更新の有無や「業務量」「勤務成績」「会社の経営状況」などの判断基準を労働条件通知書や契約書に明確に示さなければなりません。曖昧な基準は期待を抱かせ、トラブルの元となります。

第二に「適切な手続き」です。契約が3回以上更新されている場合や、1年を超えて継続勤務している場合は、期間満了の30日前までに予告を行う必要があります。また、労働者から請求があれば、不更新の理由を記載した証明書を遅滞なく交付する義務があります。

第三に「期待感の管理と更新上限」です。安易に「長く働ける」といった言動は避け、更新上限(通算期間や回数)を設ける場合は、初回の契約時から明記しておくことが適切です。また、「自動的に更新する」といった条項は、更新拒絶を困難にするリスクがあるため慎重な設計が求められます。

雇い止めの有効性は個別事案ごとに判断されますが、日頃から勤務状況の記録を適切に残し、必要に応じて注意書などの文書を出しておくことが、不更新の正当性を裏付ける重要な証拠となります。法的ルールに基づいた誠実な対応が、トラブル回避の鍵となります。

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