初めて特定技能外国人を受け入れる企業が押さえるべきポイント
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登録支援機関
外国人雇用
特定技能
2026.03.16
特定技能制度を活用して外国人材を受け入れたいと考えている企業の皆さまへ。初めての受入れには不安がつきものです。本記事では、受入れ機関として最低限確認すべき事項を整理します。
1.自社が受入れ機関の要件を満たしているか確認する
受入れ機関には、特定技能雇用契約が満たすべき基準、受入れ機関自体の基準、そして支援体制の基準という3つの要件が求められます。特に、労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していることが前提です。未納がある場合は早急に対応しましょう。
2.外国人材の要件を確認する
一号特定技能外国人には、18歳以上であること、健康状態が良好であること、必要な技能水準・日本語能力を有していることなど、11項目の要件があります。技能実習ルートと試験ルートで必要書類が異なるため、採用する人材の経歴に応じた確認が必要です。
3.報酬は日本人と同等以上に設定する
特定技能外国人の報酬は、同じ業務に従事する日本人と同等以上でなければなりません。比較対象となる日本人がいない場合は、近隣同業他社の水準も参考にします。差別的な取扱いは認められません。
4.支援体制を整備する
一号特定技能外国人に対しては、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、日本語習得支援、定期的な面談など、包括的な支援計画の実施が義務づけられています。自社で対応が難しい場合は、登録支援機関への委託も検討しましょう。
5.就業規則の見直しを忘れずに
在留資格の喪失を退職事由として就業規則に明記しておくことが重要です。また、法令の周知については、母国語対応の資料を用意するなど、外国人材が十分に理解できる工夫が求められます。
初めての受入れは手続きが多く感じますが、一つひとつ着実に準備を進めることが、外国人材との良好な雇用関係の第一歩です。


