裁量労働制でも深夜割増は必要。勤怠管理の落とし穴
KING OF TIME
2026.04.28
「裁量労働制を導入しているから、労働時間の管理はざっくりで大丈夫」。そう思っていませんか。
実はこれ、よくある勘ちがいです。裁量労働制であっても、深夜の割増賃金はきちんと支払う必要があります。知らずに運用していると、思わぬ未払い賃金の問題につながることもあるのです。
裁量労働制は、実際の労働時間にかかわらず、労使で決めた時間を働いたものとみなす制度です。たとえば「1日8時間」と決めておけば、実際は6時間でも10時間でも、8時間として扱います。
ただし、ここで注意したいのは「みなせる範囲」と「みなせない範囲」があるということです。所定労働時間の長さはみなせますが、深夜の時間帯、つまり夜10時から朝5時までの労働や、法定休日の労働は、みなしの対象外です。実際に働いた時間にもとづいて、割増賃金を支払う必要があります。
ところが、ここで多くの経営者がつまずきます。「裁量労働制だから時間管理はしなくていい」と思いこんで、深夜労働の記録をとっていないケースです。
正しく運用するには、出退勤の客観的な記録をとったうえで、深夜労働などみなし対象外の時間については、事前申請や許可制を導入することが推奨されています。これを自社だけで仕組み化するのは、なかなか大変です。
そこでおすすめしたいのが、社労士による「KING OF TIME」の設定代行サービスです。
KING OF TIMEはクラウド型の勤怠管理システムですが、機能が豊富なぶん、自社の働き方にあわせた初期設定が欠かせません。とくに裁量労働制のような複雑な制度を運用する場合、就業規則とシステム設定がきちんと連動していないと、せっかく導入しても法令にあった運用ができません。
社労士が設定を代行することで、労務の知識にもとづいた正確な設計ができます。深夜労働の記録方法や、申請・承認のフローも、会社の実態にあわせて構築できます。
現在の設定に不安がある場合や、これから導入を検討されていて迷われている場合は、社労士の視点を取り入れることも一つの解決策です。
KING OF TIMEなどのシステム設定や就業規則とのすり合わせについて詳しくは、当法人の勤怠管理システム導入支援ページをご覧ください。まずは無料相談で貴社の状況をお聞かせいただき、安心できる労務管理を一緒に構築していきましょう。
社会保険労務士法人秋田国際人事総研
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