特定技能の受け入れに登録支援機関は必要?必要でない?判断基準の目安とは・・・
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2026.05.18
特定技能 登録支援機関は必要?自社支援の判断基準を解説
「特定技能の外国人を採用したいけれど、支援体制をどうすればよいか迷う」とお悩みですよね。お気持ち、よくわかります。特定技能の受け入れでは、特定技能 登録支援機関を利用するかどうかは大きな決断です。本記事では、特定技能 登録支援機関が必要かどうかの判断基準について、人事労務のプロの目線でわかりやすく解説します。
なぜ今、特定技能 登録支援機関の要否が重要なのか
特定技能の制度を活用して外国人を雇用する企業が、年々増えています。そのなかで、支援を自社でおこなうか外部に任せるかの選択は、採用計画の成功を左右する大切なポイントになります。
コスト削減と支援の質の両立が求められている
近年、宿泊業や医療の現場など、多くの企業で人手不足が深刻化しています。とくに特定技能制度を利用する企業にとって、支援にかかるコストを抑えることは、とても大きな課題です。
しかし、コストを削減するために無理をして自社で支援をおこなうと、支援の質が下がるおそれがあります。支援が不十分だと、外国人が働きにくくなり、結果として離職につながってしまいます。
そのため、費用と支援の質のバランスを見極めることが必要です。特定技能 登録支援機関に依頼することで費用はかかりますが、専門的なサポートを確実に受けることができます。
たとえば宿泊業などのように、繁忙期と閑散期がある業種では、業務の増減にあわせて人員を配置することが重要です。外国人を採用するときも、社内の負担が時期によって大きく変動することは避けるべきです。
自社支援のハードルと支援委託のメリット・デメリット
企業がみずから支援をおこなう「自社支援」には、いくつかの厳しい条件があります。過去に外国人を適切に受け入れた実績がないと、原則として自社での支援は認められません。
ここで、自社支援と特定技能 登録支援機関への委託に関するメリットとデメリットを整理してみましょう。以下の表を参考にしてください。
| 支援の方法 | メリット | デメリット |
| 自社支援 | 外部への委託費用が毎月かからない | 担当者の業務負担がとても大きくなる |
| 機関へ委託 | 専門的なサポートで企業も安心できる | 毎月の支援委託費用が継続して発生する |
このように、どちらの選択肢にも一長一短があります。自社の状況に合わせて、慎重にえらぶことが大切です。詳しくはこちらの記事もご参照ください。
企業がどちらをえらぶべきかは、これまでの経験や社内の人員配置によって大きく変わります。とくに特定技能の外国人をはじめて受け入れるときは、専門家のサポートが欠かせません。
自社支援を目指す際の具体的な課題と落とし穴
もし自社で支援をおこなうと決めた場合、どのような課題があるのでしょうか。実際に運用を始めると、想定以上の負担が生じることが少なくありません。
複雑な法令対応(入管法と労働法)の二重管理
外国人を雇用するときは、日本の労働法にくわえて、入管法を守る必要があります。この二重の管理は、人事担当者にとって大きな負担です。
とくに特定技能の場合、出入国在留管理庁への定期的な報告が義務づけられています。書類に不備があると、指導を受けたり、最悪の場合は受け入れができなくなったりするおそれがあります。
専門的な知識がないまま手続きをすすめるのは、非常に危険な落とし穴です。常に最新の法改正をチェックし、ただしく対応しなければなりません。
さらに、在留資格の種類をただしく確認することも欠かせません。外国人の在留カードをしっかりと確認し、就労ができるかどうかをただしく判断する必要があります。
母国語での生活支援やトラブル対応の難しさ
外国人が日本で安心して生活するためには、仕事以外のサポートも欠かせません。たとえば、住居の契約や銀行口座の開設など、多くの場面で手助けが必要です。
これらをすべて外国人の母国語で対応することは、多くの企業にとって難しい課題です。言葉の壁があると、ささいな誤解が大きなトラブルに発展するおそれがあります。
また、休日や夜間にトラブルが起きたときの対応も考える必要があります。専任の担当者を配置できない場合、既存の社員にとても大きな負担がかかってしまいます。
文化や習慣の違いから生じる摩擦を減らすためにも、専門的なノウハウが必要です。特定技能 登録支援機関であれば、こうした生活支援をスムーズにおこなってくれます。
特定技能 登録支援機関を必要とするかの判断基準
それでは、自社支援か委託か、どのように判断すればよいのでしょうか。ここでは、具体的な判断基準を2つの視点からわかりやすく解説します。
過去2年間の外国人労働者の受け入れ実績を確認する
出入国在留管理庁のルールでは、自社支援をおこなうための条件が定められています。もっとも重要な条件は、過去2年間に外国人を適切に雇用した実績があるかどうかです。
もし過去2年間に技能実習生などの受け入れ実績がない場合、自社支援はできません。この場合、特定技能 登録支援機関への委託が必須となります。
まずは、自社に過去の受け入れ実績があるかを確認しましょう。実績がない場合は、迷わず外部への委託を検討してください。
最新の基準については、出入国在留管理庁の公式ホームページを確認することも大切です。つねに正しい情報を集めるように心がけましょう。
社内の支援体制(多言語対応や人員)を評価する
受け入れ実績の条件をクリアしていても、社内の体制が整っていなければ自社支援は失敗してしまいます。以下のリストを用いて、自社の体制をチェックしてみましょう。
- 外国人の母国語で十分にコミュニケーションがとれるスタッフがいるか
- 定期的な面談や行政への書類提出を担う専任の担当者がいるか
- 休日や夜間の緊急時にも、すぐに対応できる連絡体制があるか
これらの条件をすべて満たすことは、決して簡単ではありません。とくに中小企業やスタートアップでは、リソースが不足しがちです。
少しでも不安がある場合は、無理をせずに特定技能 登録支援機関の活用をおすすめします。詳しくはこちらの記事もご参照ください。
専門家である社労士の視点:リスクを抑えた特定技能の受け入れ
外国人の雇用は、日本人を雇用するよりも複雑な手続きと管理が求められます。私たちのような専門家から見ると、無理な自社支援はリスクが高いと感じます。
とくに、不法就労助長罪などの重大なリスクには十分な注意が必要です。知らなかったでは済まされない事態になることもあります。
また、2027年には新しい育成就労制度(これまでの技能実習制度に代わる新しい仕組み)の施行が予定されています。制度が大きく変わる時期だからこそ、専門家のサポートを受けながら、安全に受け入れを進めることが重要です。
特定技能 登録支援機関と連携し、労務管理を徹底しましょう。わからないことがあれば、自己判断せずに専門家へご相談をすることをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
特定技能 登録支援機関について、多くの企業様から寄せられる質問にお答えします。
Q1. 特定技能1号と2号で支援内容は変わりますか?
はい、大きく変わります。
特定技能1号(最大5年間働ける在留資格)の外国人に対しては、法律で定められた支援を必ずおこなわなければなりません。一方で、特定技能2号(熟練した技能を持ち、家族の帯同や更新回数に制限がない在留資格)になると、企業からの義務的な支援は不要になります。
そのため、2号に移行すれば支援の負担は大幅に減ります。ただし、特定技能2号を取得するには、高い技能と日本語能力が必要です。
Q2. 登録支援機関への委託費用はどのくらいかかりますか?
委託費用は機関によって異なりますが、目安はあります。
一般的に、外国人1人につき月額2万円から3万円程度が相場とされています。この費用には、定期的な面談や生活のサポートなどが含まれます。
安さだけで選ぶと思うようなサービスを受けられないこともあるので、サービス内容をしっかり確認することが大切です。複数の機関を比較して、自社に合うところを選びましょう。
Q3. 途中で自社支援から登録支援機関の委託に切り替えられますか?
はい、途中で切り替えることは可能です。
最初は自社支援で始めたものの、負担が大きすぎて途中で委託に切り替える企業も少なくありません。その場合、出入国在留管理庁へ計画の変更手続きをおこなう必要があります。
スムーズに引き継ぐためにも、早めに専門家や機関に相談することをおすすめします。手続きには時間がかかることもあるので、余裕を持って準備しましょう。
(まとめ)自社に最適な特定技能の受け入れ体制を構築するために
特定技能の外国人を採用するとき、支援をどうするかが成功のカギを握ります。自社支援の条件や社内体制をしっかりと見極め、必要に応じて特定技能 登録支援機関を上手に活用しましょう。
特定技能をはじめとする外国人雇用全般について詳しくは、当法人の外国人雇用サポートサービスをご覧ください。
複雑な外国人の労働法関連の対応から、登録支援機関との連携まで、プロの目線でしっかりとお手伝いいたします。
まずは、貴社の状況をお聞かせください。私たち社会保険労務士法人秋田国際人事総研は、特定業種への深い専門性を活かし、全国対応で貴社の外国人雇用を全力でサポートいたします。
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