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フレックスタイム制導入のポイントを徹底解説!柔軟な働き方で採用力を高めるコツ
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フレックスタイム制導入のポイントを徹底解説!柔軟な働き方で採用力を高めるコツ

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2026.05.21

「社員に自由な働き方を提供したいけれど、勤怠管理(出勤や退勤の時間を記録して管理すること)が複雑になりそうで不安……」

「導入して本当に生産性が上がるのか、現場の混乱が心配だ」

そんなお悩みをお持ちの経営者や人事担当者の方は多いのではないでしょうか。

特にIT業界スタートアップ企業、あるいは人手不足が深刻な宿泊業医療業界では、優秀な人材を確保するために柔軟な労働環境を整えることが急務となっていますよね。

しかし、いざ制度を導入しようとすると、法律の壁や実務の進め方で立ち止まってしまうものです。

この記事では、フレックスタイム制を円滑に導入し、企業の成長につなげるための重要なポイントを詳しくお伝えします。

実務上の注意点から、社労士ならではの視点まで、今日から役立つ情報をまとめました。

なぜ今、多くの企業でフレックスタイム制が注目されているのか

現代のビジネスシーンにおいて、従来のような「全員が同じ時間に出社して同じ時間に帰る」というスタイルは、少しずつ変化しています。

なぜこれほどまでに、フレックスタイム制を検討する企業が増えているのでしょうか。

採用競争力を高めるための柔軟な働き方

優秀なエンジニアや専門職の方は、自分の生活リズムや家庭の事情に合わせて働ける環境を重視する傾向があります。特にITやスタートアップの界隈では、この制度があることが「当たり前」の基準になりつつあります。
「フレックスタイム制あり」と求人票に記載できるだけで、応募数に大きな差が出ることも珍しくありません。

ワークライフバランスの向上と生産性の関係

仕事の内容によっては、朝早く集中したいときもあれば、夜遅くまで作業を進めたいときもありますよね。
個人の裁量を認めることで、社員のモチベーションが高まり、結果として生産性の向上につながります。

また、通勤ラッシュを避けることでストレスを軽減し、心身の健康を守る効果も期待できます。

フレックスタイム制導入でよくある課題と運用の落とし穴

制度を導入したものの、現場でトラブルが起きてしまうケースも少なくありません。ここでは、特に相談が多い「実務上の悩みどころ」を2つピックアップして解説します。

会議や打ち合わせへの出席をどう命じるか

「フレックスを導入したら、大事な会議の時間に誰も来ないのではないか」という不安は、多くの管理職の方が抱くものです。ただし、その日だけフレックスを解除して通常勤務にすることは難しいとされています。

そのため、就業規則において、「業務上の必要がある場合は会議への出席を命じることがある」と明記し、協力をお願いする姿勢が肝心です。

月の途中で入社・退職する社員の労働時間精算

単月のフレックスタイム制を採用している場合、月の途中で入った人の扱いに悩むことがあります。法律には直接の規定がありませんが、一般的には「在籍期間に応じた総労働時間」を計算して対応します。

例えば、月の半分しか在籍していないのであれば、1か月の法定労働時間を半分にして計算するなどの工夫が必要です。

失敗しないためのフレックスタイム制の具体的な解決策

トラブルを防ぎ、社員が安心して働ける環境を作るためには、事前の準備がすべてです。以下のステップに沿って、制度の土台を固めていきましょう。

就業規則と労使協定の正しい作成ステップ

フレックスタイム制を導入するには、まず就業規則に「始業と終業を労働者の決定に委ねる」という旨を記載する必要があります。

その上で、労使協定を締結しなければなりません。この協定には、対象となる社員の範囲や、清算期間、標準となる1日の労働時間などを定めます。

清算期間の設定と不足時間の取り扱い

清算期間(労働時間の貸し借りを清算する期間)は、最長で3か月まで設定可能です。しかし、初めて導入する場合は、管理のしやすさを考えて1か月単位から始めるのがおすすめです。

もし、決まった労働時間に足りなかった場合は、翌月の労働時間に上乗せして働いてもらうか、その分のお給料を控除する(差し引くこと)といったルールも決めておきましょう。

【フレックスタイム制と通常勤務の比較表】

項目通常の労働時間制フレックスタイム制
始業・終業時刻会社が指定する労働者が自分で決める
コアタイム勤務時間全体が固定設定は任意(必ず働く時間帯)
残業代の計算1日8時間、週40超清算期間の総枠を超えた分
導入の必須要件就業規則の作成就業規則 + 労使協定

専門家である社労士の視点:実務で差がつく運用の知恵

私たちのような専門家の視点からお伝えしたいのは、フレックスタイム制は「放置していい制度ではない」ということです。自由を認めるからこそ、会社側には「適切な健康管理」がこれまで以上に求められます。

例えば、深夜に及ぶ勤務が続いていないか、特定の社員に負担が偏っていないかを定期的にチェックする必要があります。

また、コアタイムとフレキシブルタイムをバランスよく設定することも、チームワークを維持するコツです。

外部サイト:厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説」

フレックスタイム制に関するよくある質問(FAQ)

弊社のお客様よりよく寄せられる質問をまとめました。

Q1. コアタイムを設定しなくても制度は成り立ちますか?

結論から申し上げますと、コアタイムがなくてもフレックスタイム制として成立します。

すべての時間を労働者の決定に委ねる「フルフレックス」という形もあります。ただし、お客様対応が必要な宿泊業やクリニックなどでは、連携ミスを防ぐために数時間のコアタイムを設けるのが一般的です。貴社の業務特性に合わせて判断しましょう。

Q2. 残業代の計算方法はどう変わりますか?

1日単位ではなく、清算期間(例:1か月)の総労働時間で判断することになります。

例えば、1か月の法定労働時間の総枠が160時間だった場合、それを超えて働いた時間が残業(時間外労働)となります。

毎日8時間を超えたかどうかを気にする必要がなくなるため、業務の波がある業種には非常に適しています。

Q3. 遅刻や早退という概念はなくなりますか?

コアタイムを設けている場合は、その時間に遅れると「遅刻」の扱いになります。

一方で、フレキシブルタイム内であれば、いつ来てもいつ帰っても遅刻や早退にはなりません。ただし、あらかじめ決められた「総労働時間」を満たす必要があるため、自由に休みすぎて時間が足りなくならないよう自己管理を促すことが大切です。

まとめ

フレックスタイム制は、正しく運用すれば、社員の満足度を高め、会社の生産性を大きく引き上げる強力な武器になります。

導入にあたっては、法的なルールを遵守しつつ、貴社の文化に合った独自の運用ルールを定めていくことが成功への近道です。

「自社に合ったコアタイムの設定はどうすればいい?」「労使協定の書き方に不安がある」といったお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

私たち社会保険労務士法人秋田国際人事総研は、ITや宿泊、スタートアップなど、それぞれの業種に最適な人事労務の形を共に考えます。

まずは貴社の状況をお聞かせください。

東京都を中心に、IT、宿泊、病院、スタートアップの労務管理を深くサポートしており、外国人雇用については全国対応が可能です。

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