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特定技能1号の受入れ見込数|分野別の在留者数と上限
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特定技能1号の受入れ見込数|分野別の在留者数と上限

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2026.10.09

特定技能での採用を考えていて、自社の分野でいつまで採用を続けられるのか迷いますよね。特定技能1号の受入れ見込数は、分野ごとの上限として運用されます。この記事では、最新の在留者数と会社の備えを整理します。

特定技能1号の受入れ見込数は分野ごとの上限

特定技能1号の受入れ見込数は、19分野の合計で805,700人です。2026年1月23日に閣議決定された、2029年3月末までの数字です。

出入国在留管理庁は2026年10月6日、分野ごとの在留者数の資料を更新しました。2026年7月末時点(速報値)の在留者数は、合計432,016人です。

受入れ見込数に対する割合は、合計で53.6%でした。割合が高い分野は、次のとおりです。

分野受入れ見込数在留者数(割合)
外食業50,000人49,290人(98.6%)
飲食料品製造業133,500人101,922人(76.3%)
建設76,000人52,366人(68.9%)

受入れ見込数は、受入れの上限として運用されます。外食業分野では、2026年4月13日から、在留資格認定証明書の交付が一時的に停止されています。

一方、外食業分野でも、在留期間の更新は通常どおり審査されています。在留資格の手続きに関することは、必ず行政書士にご確認ください。

詳しくは出入国在留管理庁の「特定技能制度」をご確認ください。

会社が今から対応すること

上限に近い分野ほど、今いる人材に長く働いてもらうことが大切になります。まずは、定着のための労務管理を見直しましょう。

  1. 自社の分野の在留者数と割合を、出入国在留管理庁の資料で定期的に確認する
  2. 採用の計画と時期を見直し、新規の受入れが止まった場合の人員配置を考えておく
  3. 賃金と昇給の決め方を点検する(報酬額は日本人と同等以上であることが求められます)
  4. 定期的な面談で、仕事や生活の困りごとを早めに聞き取る

ここまでは自社で進められます。技能や日本語の向上と昇給を結びつけた仕組みは、定着に役立ちます。

一方、賃金規程の見直しや労働時間の管理は、判断が分かれやすい点です。社会保険労務士などの専門家への相談をおすすめします。

特定技能1号の外国人は、同一の業務区分内などで転職できます。雇入れや離職の際は、ハローワークへの外国人雇用状況の届出が必要です。

詳しくは厚生労働省の「外国人雇用状況の届出について」をご確認ください。

よくある質問

Q1. 受入れ見込数は会社ごとの人数の上限ですか

いいえ、分野ごとに定められた数字です。2029年3月末までの見込みとして閣議決定され、受入れの上限として運用されています。まずは自社の分野の数字を確認しましょう。

Q2. 上限に近づくと今いる特定技能外国人は働けなくなりますか

直ちに働けなくなるわけではありません。外食業分野の例では、在留期間の更新は通常どおり審査されています。個別の手続きは、必ず行政書士にご確認ください。

Q3. 外食業以外の分野でも受入れが止まることはありますか

可能性はあります。受入れ見込数は、上限として運用されるためです。2026年7月末時点で、飲食料品製造業は76.3%、建設は68.9%に達しています。

Q4. 分野ごとの在留者数はどこで確認できますか

出入国在留管理庁の「特定技能制度」のページで確認できます。「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」という資料が掲載され、更新されています。

Q5. 特定技能外国人が転職してきたときに会社が行う届出はありますか

あります。雇入れの際は、ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行います。雇用保険の被保険者となる場合は、資格取得届の提出が届出を兼ねます。

まとめ

特定技能1号の受入れ見込数は、分野ごとの上限として運用されます。2026年7月末時点で、外食業は98.6%に達しています。まずは、自社の分野の在留者数と割合を確認しましょう。

社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、外国人を雇用する会社の労務管理のご相談を全国からお受けしています。労働条件や社会保険の手続きもご相談ください。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。提携の行政書士をご紹介できます。
(注意)
本ブログの記事は2026年10月8日時点での情報に基づきます。最新情報は必ず各自でご確認願います。

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