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技人国の派遣就労|派遣元・派遣先が確認すること
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技人国の派遣就労|派遣元・派遣先が確認すること

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2026.10.10

派遣で働く外国人の受入れで、任せる業務に問題がないか迷いますよね。技人国の派遣就労では、派遣先での業務内容が在留資格に合っているかが確認されます。この記事では、現行の取扱いと会社の備えを整理します。

技人国の派遣就労は派遣先の業務内容で確認される

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)は、専門的な業務に就くための在留資格です。

出入国在留管理庁によると、特段の技術や知識を要しない業務は該当しません。反復訓練によって従事できる業務も同じです。

技人国の派遣就労については、2026年3月9日から新しい取扱いが運用されています。出入国在留管理庁は、2026年7月13日に取扱いの資料を更新しました。

2026年10月時点の主な内容は、次のとおりです。

項目取扱いの内容
派遣先申請の時点で確定させることが必要
在留期間派遣契約期間に応じて決定される
確認派遣元のほか、派遣先にも直接行われる場合がある

派遣元と派遣先は、それぞれ誓約書で、在留資格の活動範囲を理解していることなどを示します。派遣先が変わるたびに、派遣元は同じ対応を行います。

採用直後の研修の後に派遣先が決まる場合は、その事情を踏まえて審査されます。在留資格の手続きに関することは、必ず行政書士にご確認ください。

詳しくは出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務」をご確認ください。

会社が今から対応すること

派遣元も派遣先も、契約書の業務内容と実際の仕事を一致させることが出発点です。認められた範囲を超えて働かせると、不法就労にあたるおそれがあります。

  1. 派遣先は、派遣元が労働者派遣事業の許可を受けているかを確認する
  2. 派遣元と派遣先は、派遣契約で定めた業務内容と、現場での実際の仕事を照らし合わせる
  3. 派遣先は、指揮命令者に在留資格の活動範囲を伝え、範囲外の作業を指示しないようにする
  4. 派遣元は、業務の内容、就業の場所、指揮命令者を本人に明示し、派遣先が変わるときも説明する

ここまでは自社で進められます。忙しい時期ほど、契約にない作業を頼みがちになるため、注意が必要です。

派遣先には、労働時間を正確に把握する責任もあります。時間外労働は、派遣元が締結した36協定の範囲内に収めます。

一方、業務が在留資格の範囲に入るかどうかは、判断が分かれやすい点です。この点は、必ず行政書士にご確認ください。

就業条件の整え方や労働時間の管理は、社会保険労務士などの専門家への相談をおすすめします。

派遣労働者についても、外国人雇用状況の届出は必要です。外国人を雇用する事業主が、雇入れと離職の際にハローワークへ届け出ます。

詳しくは厚生労働省の「外国人雇用状況の届出について」をご確認ください。

よくある質問

Q1. 技人国の外国人を派遣で受け入れることはできますか

受け入れることはできます。ただし、派遣先で従事する業務が、技人国の活動範囲に合っていることが前提です。派遣元が許可を受けた事業主かどうかも確認しましょう。

Q2. 派遣先が決まっていない段階でも採用を進められますか

出入国在留管理庁は、派遣先を確定させたうえでの申請を求めています。採用直後の研修の後に決まる場合は、事情を踏まえて審査されます。必ず行政書士にご確認ください。

Q3. 派遣先で製造ラインなどの現場作業を任せてもよいですか

特段の技術や知識を要しない業務は、技人国に該当しません。認められた範囲を超えて働かせると不法就労となり、事業主も処罰の対象となるおそれがあります。

Q4. 派遣先が変わるときに会社が行うことはありますか

あります。派遣元は、本人と新しい派遣先に、在留資格の活動範囲と活動内容を説明します。派遣先も、契約と実際の業務が合っているかを確かめましょう。

Q5. 派遣で働く外国人の残業は派遣元と派遣先のどちらが管理しますか

日々の労働時間を把握するのは派遣先です。36協定は派遣元が締結して届け出ます。派遣先はその内容を確認し、範囲内で時間外労働を行わせます。

まとめ

技人国の派遣就労では、派遣先での業務内容が在留資格の範囲に合っているかが確認されます。派遣元と派遣先の双方に、確認と説明の役割があります。まずは、契約書の業務内容と現場の仕事を照らし合わせましょう。

社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、外国人を雇用する会社の労務管理のご相談を全国からお受けしています。労働条件や社会保険の手続きもご相談ください。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。提携の行政書士をご紹介できます。

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  2. 法令、運用要領、Q&Aなどは改正・更新される場合があります。最新の内容は、各機関の公式サイトでご確認ください。
  3. 本記事は個別の事案に対する助言ではありません。具体的な対応は、専門家にご相談ください。
  4. 在留資格の申請など行政書士の業務分野にあたる手続きは、行政書士にご確認ください。
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