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技人国の日本語能力|接客・通訳はB2相当の確認を
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技人国の日本語能力|接客・通訳はB2相当の確認を

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2026.10.12

技術・人文知識・国際業務(技人国)の社員に接客を任せるとき、日本語の水準で迷いますよね。技人国の日本語能力は、対人業務ではCEFR・B2相当が前提です。この記事では、対象の業務と会社の準備を整理します。

技人国の日本語能力は対人業務でB2相当が前提

出入国在留管理庁は、主に言語能力を用いる対人業務について、考え方を示しています(2026年10月時点)。

業務で使う言語について、CEFR・B2相当の能力があることが前提です。この能力がない場合は、一定水準以上の業務に従事するものとは認められません。

対象の例は、「翻訳・通訳」や、ホテルのフロント業務などの「接客」です。

日本語を使う業務では、次のいずれかにあたればB2相当と評価されます。

区分B2相当と評価される場合
試験JLPT・N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
在留歴中長期在留者として20年以上在留
学歴日本の大学の卒業、専修学校の専門課程の修了など
学歴日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業

大学の卒業などは、専攻科目と業務内容に関連がある場合に限られます。

日本語以外の言語を使う業務では、その言語が本人の母国語か公用語であれば、B2相当と評価されます。

所属機関がカテゴリー3または4の場合は、2026年4月15日以降の申請で、言語能力を示す資料の提出が求められます。

カテゴリーとは、上場の有無や前年分の源泉徴収税額などによる、所属機関の区分です。カテゴリー1・2でも、審査の過程で提出を求められる場合があります。

在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。

詳しくは出入国在留管理庁の「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」をご確認ください。

会社が今から対応すること

対応の中心は、誰が、どの言語で、どんな対人業務を主に担うかの整理です。

  1. 技人国の社員ごとに、主な業務と使う言語を書き出す
  2. 対人業務が主な社員は、JLPT・N2などの合格証明書があるかを確かめる
  3. 配置転換や担当替えの前に、変更後の業務内容と言語能力を確かめる
  4. 労働条件通知書や就業規則を、母国語や平易な日本語で説明する

ここまでは自社で進められます。

フロント業務中に一時的に荷物を運ぶことは、直ちに問題とはされません。ただし、在留資格に該当しない業務が主な活動になると、在留期間の更新が認められない場合があります。

厚生労働省の指針は、労働条件を本人が理解できる方法で明示するよう努めることを求めています。日本語学習の機会の提供も、努めることとされています。

受験料の補助や資格手当を設ける場合は、賃金規程の見直しが必要になることがあります。その際は、社会保険労務士などの専門家への相談をおすすめします。

詳しくは厚生労働省の「外国人の雇用」をご確認ください。

よくある質問

Q1. 技人国の社員は全員、日本語能力の証明が必要ですか

全員ではありません。提出が求められるのは、翻訳・通訳や接客など、言語能力を用いた業務に主に従事する場合です。それ以外でも、審査で求められることがあります。

Q2. JLPTのN2に合格していない場合はどうなりますか

N2以外でも評価される場合があります。BJT400点以上、日本の大学の卒業、20年以上の在留などです。個別の判断は、必ず行政書士にご確認ください。

Q3. 英語で接客する社員にも日本語の証明が必要ですか

求められるのは、業務で使う言語の能力です。日本語以外の言語は、本人の母国語や公用語であること、B2以上の試験結果などで評価されます。

Q4. 以前から接客を担当している社員も更新時に証明が必要ですか

以前から同様の業務を続けている場合、更新時の提出は不要とされています。ただし、審査の中で必要に応じて、提出を求められることがあります。

Q5. 日本語が十分でない社員に労働条件はどう伝えればよいですか

主な労働条件は、書面で交付します。そのうえで、母国語や平易な日本語を使い、本人が理解できる方法で明示するよう努めることが求められます。

まとめ

技人国の日本語能力は、接客や通訳などの対人業務で、CEFR・B2相当が前提とされています。会社は、社員の業務内容と言語能力をあわせて確かめることが大切です。まずは、社員の主な業務と使う言語を一覧にしましょう。

社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、外国人を雇用する会社の労務管理のご相談を全国からお受けしています。労働条件や社会保険の手続きもご相談ください。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。提携の行政書士をご紹介できます。

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