育成就労の飲食料品製造業|転籍制限2年と昇給の準備
受入先機関
登録支援機関
監理支援機関
製造業
労務相談
外国人雇用
2026.10.13
食品工場で育成就労の受入れを考えていても、何から準備すればよいか迷いますよね。育成就労の飲食料品製造業分野では、転籍制限期間が2年とされ、1年目から2年目にかけての昇給が求められます。
この記事では、2026年10月に公表された分野別の運用要領のうち、労務管理に関わる点を整理します。
育成就労の飲食料品製造業分野で決まったこと
育成就労制度は、2027年4月1日に運用開始となる新しい制度です。
2026年10月9日、出入国在留管理庁のサイトに、飲食料品製造業分野の運用要領が掲載されました。
2026年10月時点で、会社の労務管理に関わる主な点は次のとおりです。
- 雇用形態は直接雇用に限られ、労働者派遣等の形態では就労させられません
- 育成就労計画の認定申請の前に、食品産業育成就労協議会への加入が必要です
- 雇用契約を結ぶ前に、キャリアアッププランを書面等で交付し、説明します
- 本人の意向による転籍の制限期間は2年です

転籍制限期間が1年を超えるため、昇給のルールも定められています。所定内賃金を1年目から2年目にかけて、協議会が設定した昇給率以上で昇給させる必要があります。
詳しくは出入国在留管理庁の「運用要領」をご確認ください。
認定申請など入管への手続きについては、必ず行政書士にご確認ください。
会社が今から対応すること
結論として、賃金と評価の仕組みを、受入れ前に整えておくことが大切です。
- 賃金規程を見直す:1年目から2年目にかけての昇給を、時期と方法を含めて定めます。協議会が公表する昇給率を毎年確認する担当者も決めておきます。
- 労働条件通知書に昇給を書く:昇給に関する事項は、採用時に明示が必要な労働条件の一つです。書面交付の義務からは除かれていますが、誤解を防ぐため書面で示すと安心です。詳しくは宮城労働局の「採用時の労働条件の明示」が参考になります。
- キャリアアッププランと評価を結びつける:業務の習熟の目安や必要な資格と、昇給などの処遇の向上を対応させます。計画どおりに昇給しているかを、面談などで定期的に確かめます。
- 相談先を決めておく:賃金制度や就業規則の見直しは社労士に、計画の認定申請や在留資格の手続きは行政書士に相談します。
よくある質問
Q1. 飲食料品製造業の育成就労は、いつから受け入れられますか?
育成就労制度の施行日は2027年4月1日で、受入れも同日から可能になります。それまでに協議会への加入や社内規程の準備を進めておくと安心です。
Q2. 派遣会社を通じて育成就労外国人を受け入れられますか?
受け入れられません。飲食料品製造業分野の育成就労は直接雇用に限られ、労働者派遣等の形態で就労させることはできないとされています。
Q3. 昇給率は何パーセントにすればよいですか?
食品産業育成就労協議会が、毎年、賃上げ率を基準に設定・公表する昇給率以上にする必要があります。最新の公表内容を必ず確認してください。
Q4. 2年たてば、本人の希望で必ず転籍できますか?
必ずではありません。転籍は同一の業務区分内に限られ、技能の試験とA2.1相当以上の日本語の試験への合格などの要件を満たす必要があります。
Q5. キャリアアッププランは、いつ渡せばよいですか?
雇用契約を結ぶ前です。各レベルの業務内容と習熟の目安となる年数、処遇の向上などを書面等(様式自由)で交付し、説明する必要があります。
まとめ
育成就労の飲食料品製造業分野では、転籍制限期間が2年とされ、1年目から2年目にかけての昇給が必要です。受入れ前に、賃金規程と労働条件通知書の昇給の定めを確認しておきましょう。
社会保険労務士法人秋田国際人事総研
東京都千代田区神田佐久間町3-19
東邦沢口ビル5階
(アクセス)
JR秋葉原駅より徒歩7分
東京メトロ秋葉原駅より徒歩3分
↓↓↓↓↓フォームメールでのお問合せはこちら↓↓↓↓
https://akita-sr.com/contact/

【免責事項】
1. 本記事は、作成時点の法令および公的機関の公表資料にもとづく一般的な情報の提供を目的としています。
2. 法令、運用要領、Q&Aなどは改正・更新される場合があります。最新の内容は、各機関の公式サイトでご確認ください。
3. 本記事は個別の事案に対する助言ではありません。具体的な対応は、専門家にご相談ください。
4. 在留資格の申請など行政書士の業務分野にあたる手続きは、行政書士にご確認ください。
5. 本記事の利用により生じた損害について、当法人は責任を負いかねます。
