特定技能の自動車運送業|運転者の労働時間と受入れ準備
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特定技能
2026.10.14
外国人ドライバーを採用したくても、何を整えればよいか迷いますよね。
特定技能の自動車運送業分野では、直接雇用と運転免許の取得が前提です。受入れ後は、日本人の運転者と同じ労働時間のルールを守る必要があります。
この記事では、2026年10月時点の要件と、会社が整えたい労務管理を整理します。
特定技能の自動車運送業分野で求められること
2026年10月9日、出入国在留管理庁は自動車運送業分野の要領別冊を改正しました。
業務区分は、トラック運転者、タクシー運転者、バス運転者の3つです。

- トラックは第一種、タクシーとバスは第二種の運転免許が必要です
- タクシーとバスは、新任運転者研修の修了も必要です
- 雇用形態は直接雇用に限られ、労働者派遣の形態では受け入れられません
- 運行業務などに主として従事し、関連業務だけに従事させることはできません
タクシーとバスの日本語能力は、原則として「日本語教育の参照枠」B1相当以上です。
2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請では、B1相当以上が求められます。
運転免許の取得費用は、会社が負担することが望ましいとされています。
本人の負担とする場合は、本人が理解できる言語で十分に説明し、事前に了承を得る必要があります。
一定期間の勤務を条件に返済を免除する契約は、特定技能の基準に抵触するおそれがあるとされています。
退職時に残額を一括で返済させる契約も、同じく注意が必要です。
詳しくは出入国在留管理庁の「特定技能運用要領」をご確認ください。
在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。
会社が今から対応すること
結論として、労働時間の管理と費用負担のルールを、受入れ前に整えておくことが大切です。
- 36協定と勤務シフトを確認する:自動車運転の業務の時間外労働は、特別条項を結んでも年960時間が上限です。あわせて、拘束時間や休息期間を定めた改善基準告示も守ります。詳しくは厚生労働省の「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」をご確認ください。
- 免許・研修費用の扱いを見直す:費用の負担者と返済の方法を、規程で明確にします。労働基準法では、途中で辞めたら違約金を払わせる定めは禁止されています。
- 勤務の決まりを母国語などで説明する:変形労働時間制を使う場合は、本人が理解できる言語の年間カレンダーで示すと安心です。休息期間の考え方も、乗務の前に伝えておきます。
- 相談先を決めておく:36協定や就業規則、費用負担の規程は社労士に、在留資格の手続きは行政書士に相談します。
よくある質問
Q1. 特定技能のトラック運転者を派遣で受け入れられますか?
受け入れられません。自動車運送業分野では、労働者派遣の対象とする特定技能雇用契約は結べないとされています。直接雇用で受け入れる必要があります。
Q2. 特定技能の運転者に車両の清掃だけを任せてもよいですか?
任せられません。車両の清掃などの関連業務は、付随的に行うことは認められます。ただし、専ら関連業務に従事させることは認められていません。
Q3. 特定技能の運転者にも年960時間の上限は適用されますか?
自動車運転の業務に従事する場合は適用されます。特別条項付きの36協定でも、時間外労働は年960時間が上限です。改善基準告示もあわせて守る必要があります。
Q4. トラック運転者の休息期間は何時間必要ですか?
改善基準告示では、1日の休息期間は継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らないこととされています。長距離運行には別に特例があります。
Q5. 自動車運送業分野で特定技能2号に移行できますか?
2026年10月時点では移行できません。要領別冊で、自動車運送業分野は特定技能2号での受入れができないとされています。長く働いてもらう工夫が大切です。
まとめ
特定技能の自動車運送業分野では、直接雇用と運転免許の取得を前提に、年960時間の上限と改善基準告示を守る必要があります。
まずは、36協定と免許取得費用の扱いを、受入れ前に確認しておきましょう。
社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、外国人を雇用する会社の労務管理のご相談を全国からお受けしています。労働条件や社会保険の手続きもご相談ください。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。提携の行政書士をご紹介できます。
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