特定技能2号の業務内容|指導役の配置と残業代の注意点
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2026.10.23
特定技能2号に移った社員に、どんな仕事を任せればよいか迷いますよね。
結論として、特定技能2号の社員には、複数の作業員を指導するなど、1号とは違う役割を任せる必要があります。
この記事では、2026年10月時点の公的機関の案内をもとに、業務内容の考え方と、会社の労務管理の注意点を整理します。
特定技能2号の業務内容は「指導や工程の管理」が中心
特定技能2号は、1号より高い「熟練した技能を要する業務」に従事する在留資格です。2026年10月時点で、ビルクリーニングや建設、外食業など11分野が対象です。
出入国在留管理庁は、2号に求める水準の例を示しています。「監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準」などです。
分野別運用方針では、「複数の作業員を指導」や「工程を管理する業務」が2号の業務とされています。そのため、技能実習生や1号の外国人とは、従事する業務が異なるとされています。

2026年8月20日以降、2号の在留諸申請では、業務内容に関する誓約書の提出が求められています。
誓約書では、1号などとの業務の違いや、2号の社員から指導を受ける人(指導対象者)が確認されます。記載と実際の業務が違う場合、在留資格が取り消されるおそれがあります。
詳しくは出入国在留管理庁の「2号特定技能外国人の業務内容について」をご確認ください。
分野ごとの仕事内容は「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」で確認できます。
誓約書の作成など入管への手続きは、必ず行政書士にご確認ください。
特定技能2号の社員に指導役を任せるときに会社が対応すること
会社が進めたいことは、次の4つです。
- 職務と配置を書面にする:労働条件通知書の業務欄に、指導や工程管理の役割を書きます。指導対象者が実際に配置されているかも確かめます。
- 賃金規程と役職手当を見直す:報酬は、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。日本人の班長と同じ基準で決めましょう。
- 「指導役=管理監督者」と扱わない:管理監督者かどうかは、役職名ではなく実態で判断されます。該当しなければ、時間外労働の割増賃金が必要です。
- 労働時間を記録し続ける:指導役は、準備や引継ぎで労働時間が長くなりがちです。打刻と実際の作業時間のずれがないかを毎月確かめます。
詳しくは厚生労働省の「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」をご確認ください。
自社で進められるのは1と4です。賃金規程や役職手当、36協定の見直しは、社労士に相談すると安心です。
よくある質問
Q1. 特定技能2号の社員にも支援計画は必要ですか?
不要です。出入国在留管理庁の資料では、2号は受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外とされています。ただし、生活面の相談に応じる体制はあると安心です。
Q2. 1号の期間が終われば、自動的に2号に移れますか?
移れません。出入国在留管理庁のQ&Aでは、1号を経れば自動的に2号へ移行できるわけではないとされています。分野ごとに定められた技能の確認が必要です。
Q3. 2号の社員を班長にすれば、残業代は不要ですか?
役職名だけでは不要になりません。管理監督者に当たるかは、職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇の実態で判断されます。深夜の割増賃金は管理監督者にも必要です。
Q4. 2号の社員の給与は、どう決めればよいですか?
日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上にします。指導役を担う日本人社員と同じ賃金規程を当てはめ、役割に見合う手当を設けると説明しやすくなります。
Q5. 2号の社員は、家族を日本に呼べますか?
呼べる場合があります。2号では、在留資格「家族滞在」による家族の帯同が認められています。手続きは行政書士に確認し、会社は住まいや休暇の相談に備えましょう。
まとめ
特定技能2号の社員には、複数の作業員の指導や工程の管理など、1号とは違う役割を任せます。
まずは、労働条件通知書の業務欄と賃金規程を見直し、実際の配置と合っているかを確かめましょう。
社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、外国人を雇用する会社の労務管理のご相談を全国からお受けしています。労働条件や社会保険の手続きもご相談ください。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。提携の行政書士をご紹介できます。
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【免責事項】
- 本記事は、作成時点の法令および公的機関の公表資料にもとづく一般的な情報の提供を目的としています。
- 法令、運用要領、Q&Aなどは改正・更新される場合があります。最新の内容は、各機関の公式サイトでご確認ください。
- 本記事は個別の事案に対する助言ではありません。具体的な対応は、専門家にご相談ください。
- 在留資格の申請など行政書士の業務分野にあたる手続きは、行政書士にご確認ください。
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