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技人国の家族帯同|配偶者・子の扶養と社会保険の手続き
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技人国の家族帯同|配偶者・子の扶養と社会保険の手続き

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2026.11.05

技術・人文知識・国際業務(技人国)の社員から家族を呼びたいと相談されると、会社は何をすればよいか迷いますよね。

結論からいうと、会社の役割は在留資格の申請ではなく、家族が来日した後の扶養と社会保険の手続きが中心です。そこでこの記事では、技人国の家族帯同で会社が整えることを順に解説します。

技人国の家族帯同と在留資格「家族滞在」のしくみ

2026年11月時点で、出入国在留管理庁によると、技人国で働く人の配偶者と子は、在留資格「家族滞在」で日本に住めます。この在留資格の活動は、扶養を受ける配偶者や子としての日常的な活動です。在留資格の申請手続きについては、必ず行政書士にご確認ください。詳しくは出入国在留管理庁の「在留資格「家族滞在」」をご確認ください。

一方で、家族が来日して住民票ができると、会社の健康保険で扶養に入れるかどうかの判断が必要になります。厚生労働省の通知によると、2020年4月1日から、被扶養者には日本国内に住所があることが求められています。そのため、本国に残る家族は、原則として被扶養者になれません。

さらに、配偶者が日本で働く場合は、資格外活動許可を受け、週28時間以内で働くのが原則です。この許可の申請も、必ず行政書士にご確認ください。あわせて、2026年4月1日からは、扶養の判断に労働契約の内容が使われています。具体的には、契約で見込まれる年間収入が130万円未満かどうかを確かめます。

技人国社員の家族が来日したら会社が対応すること

このように、家族帯同では入管の手続きと社会保険の手続きが分かれています。会社が進めるのは、主に来日後の社会保険と、社員本人への案内です。

  1. 来日予定の把握:まず、家族の人数と来日時期を社員から聞き取ります。そのうえで、扶養の届出に必要な書類を早めに案内します。
  2. 扶養の届出:来日して住民票ができたら、被扶養者の届出を行います。配偶者については、国民年金の第3号被保険者の届出が必要になる場合もあります。
  3. 配偶者が働く場合の収入確認:扶養に入れる場合は、配偶者の労働条件通知書で年間収入の見込みを確かめます。あわせて、契約が更新されるたびに確認する流れを決めておきます。
  4. 判断に迷う場面の相談:本国に家族が残る場合や、家族が長く日本を離れる場合は、扶養の判断が難しくなります。そのため、社会保険労務士や保険者に早めにご相談ください。

詳しくは厚生労働省の「被扶養者の国内居住要件等について」をご確認ください。また、収入の見込みの考え方は厚生労働省の「「年収の壁」への対応」が参考になります。

よくある質問

Q1. 技人国社員は家族を日本に呼べますか?

はい、配偶者と子は在留資格「家族滞在」の対象です。ただし、許可されるかどうかは個別の審査によるため、申請については必ず行政書士にご確認ください。

Q2. 本国に住む親を健康保険の扶養に入れられますか?

原則として入れられません。2020年4月から、被扶養者には日本国内に住所があることが求められています。なお、日本に住む家族の一時的な海外留学などは例外です。

Q3. 家族滞在の配偶者は会社で働けますか?

資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内で働けます。そのため、雇う会社は在留カードで許可の有無を確かめ、勤務時間を管理します。なお、許可の申請は、必ず行政書士にご確認ください。

Q4. 配偶者の収入が増えたら扶養はどうなりますか?

労働契約で見込まれる年間収入が130万円以上になると、扶養から外れる場合があります。ただし、一時的な増加の場合は、事業主の証明で扶養を続けられる場合があります。

Q5. 家族の来日前に会社が準備することはありますか?

扶養の届出に必要な書類を、社員に前もって案内しておくと手続きが円滑です。あわせて、社宅や住居の手当など、家族帯同に関わる社内の規程を確認しておきます。

まとめ

技人国の家族帯同では、在留資格の手続きと、来日後の扶養や社会保険の手続きを分けて考えることが大切です。まずは、家族を呼ぶ予定のある技人国社員に来日時期を確かめ、扶養の届出の流れを社内で決めておきましょう。

社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、外国人を雇用する会社の労務管理のご相談を全国からお受けしています。労働条件や社会保険の手続きもご相談ください。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。提携の行政書士をご紹介できます。

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