初めての「特定技能」外国人雇用
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特定技能
2026.04.16
~企業が押さえておくべきポイントと準備の流れ~
深刻な人手不足の解消策として、在留資格「特定技能」での外国人雇用を検討する企業が増えています。しかし、初めての受け入れには「どのような要件があるのか」「どのような準備が必要なのか」と不安を感じることも多いでしょう。本記事では、特定技能制度の基本と、企業が準備すべき重要事項を解説します。
1. 外国人材と企業の「要件」を確認する
特定技能外国人を雇用するためには、まず人材側と企業側の双方が要件を満たしている必要があります。
- 外国人材の要件:原則として18歳以上であり、健康状態が良好であること、そして特定の業務に必要な技能試験と日本語能力試験(国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上)に合格していることが求められます。なお、技能実習2号を良好に修了した者は、これらの試験が免除されます。
- 受入れ機関(企業)の要件:労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していることはもちろん、財政的基盤を有しており、過去1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことなどが求められます。また、分野ごとに個別の基準(例:介護分野では日本人と同等数以下の受け入れ制限など)があるため、自社の業種に特有の基準も確認が必要です。
2. 雇用契約と報酬の設定
特定技能外国人と締結する雇用契約では、報酬額が日本人と同等以上であることが必須条件です。報酬額が妥当であることを証明するために、比較対象となる日本人社員の賃金台帳などの資料を提出する必要があります。また、一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させることも義務付けられています。
3. 支援計画の策定と実施
特定技能1号の受け入れにおいて、企業には外国人材が日本で円滑に生活・就労できるよう「支援計画」を策定し、実施する義務があります。主な支援内容は以下の通りです。
- 事前ガイダンス:雇用契約締結後、入国前に仕事内容や条件について、本人が理解できる言語で説明を行います。
- 入出国時の送迎:入国時の空港への迎えや、帰国時の空港までの見送りが必要です。
- 住居の確保:適切な住居(1人当たり原則7.5㎡以上の広さ)の確保を支援し、連帯保証人になるなどの措置を講じます。
- 生活オリエンテーション:日本の生活ルールや行政手続、医療機関の利用方法などについて、合計8時間以上実施します。
- 日本語学習の支援や、日本人との交流促進、定期的な面談(3ヶ月に1回以上)も必須です。
これらの支援を自社で行う体制が整わない場合は、法務省から認定を受けた「登録支援機関」に全部を委託することも可能です。
4. 採用後の届出義務
特定技能外国人を雇用した後は、四半期ごとに受入れ状況や支援の実施状況を地方出入国在留管理局へ届け出る必要があります。また、雇用契約の内容が変更された場合や、契約が終了した場合も、その都度届出が必要です。
特定技能制度は、即戦力となる人材を確保できる大きなチャンスです。要件を正しく理解し、適切な支援体制を整えることで、外国人材と企業の双方が成長できる環境を築いていきましょう。
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