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技人国の中途採用|新様式の在留カード確認と届出の流れ
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技人国の中途採用|新様式の在留カード確認と届出の流れ

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2026.10.15

ほかの会社で働く外国人を中途採用するとき、何を確認すればよいか迷いますよね。
結論は、業務内容が在留資格に合うかの確認と、入社後の届出の2つです。
この記事では、技人国の中途採用について、2026年10月時点の在留カードの確認方法と、会社と本人の届出を解説します。

技人国の中途採用で会社が確認すること

技人国の中途採用では、まず任せる業務が在留資格の範囲に入るかを確認します。
技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)は、専門的な技術や知識を要する業務に従事する在留資格です。

出入国在留管理庁は、該当例として技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者などを挙げています。
前職と同じ職種名でも、仕事の中身が違えば判断が変わる場合があります。

在留カードの確認方法も変わりました。
2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードには、券面に在留期間や許可の種類が記載されません。

出入国在留管理庁によると、2026年8月19日リリース以降の在留カード等読取アプリケーションでは、これらが表示されます。
詳しくは出入国在留管理庁の「【重要】新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について」をご確認ください。

入社後は、会社と本人がそれぞれ届出を行います。

本人は、前の会社との契約の終了と、新しい会社との契約の締結を、それぞれ14日以内に届け出ます。
届出先は出入国在留管理庁長官です。内容で迷う場合は、必ず行政書士にご確認ください。
詳しくは出入国在留管理庁の「所属(契約)機関に関する届出」をご確認ください。

会社は、ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行います。
雇用保険の被保険者になる場合は、資格取得届とあわせて翌月10日までに届け出ます。
詳しくは厚生労働省の「「外国人雇用状況の届出」について」をご確認ください。

中途採用の前後に会社が進める4つの準備

  1. 業務内容を書面にする:担当業務を具体的に書き出し、労働条件通知書や雇用契約書と食い違わないようにします。社内で進められます。
  2. 最新のアプリで在留カードを読み取る:在留資格、在留期間、就労制限の有無を、内定の前に本人と一緒に確認します。
  3. 入社後の届出を予定に入れる:会社が行う雇用保険の手続きと外国人雇用状況の届出に加え、本人の14日以内の届出を案内します。
  4. 判断に迷う点は専門家に相談する:前職と業務が大きく変わる場合は、在留資格の手続きが必要になるおそれがあります。必ず行政書士にご確認ください。

労働条件や社会保険の手続きは、入社日から逆算して準備すると安心です。

よくある質問

Q1. 新様式の在留カードでは在留期間をどう確認しますか?

2026年8月19日リリース以降の在留カード等読取アプリケーションで、ICチップを読み取って確認します。新様式の券面には在留期間が記載されていないためです。

Q2. 転職者の所属機関の届出は会社が行うのですか?

いいえ、届出の義務があるのは外国人本人です。契約の終了と締結から、それぞれ14日以内に届け出ます。会社は入社時に案内し、届出をしたか声をかけると安心です。

Q3. 外国人雇用状況の届出は誰が対象ですか?

在留資格「外交」「公用」と特別永住者を除く、すべての外国人労働者が対象です。雇用保険の被保険者にならない場合は、翌月末日までに届け出ます。

Q4. 就労資格証明書の提出を採用の条件にしてよいですか?

おすすめしません。就労資格証明書の取得は本人の任意です。就労できる活動が明らかな場合に、提出しないことを理由とした不利益な取扱いは禁止されています。申請は、必ず行政書士にご確認ください。

Q5. 失効情報照会で「失効していません」と出れば本物ですか?

それだけでは判断できません。照会結果はカードの有効性を証明するものではありません。アプリでの読み取りと券面の確認も、あわせて行いましょう。

まとめ

技人国の中途採用では、業務内容の確認と、新様式に対応した在留カードの確認が出発点です。
入社後は、会社の外国人雇用状況の届出と、本人の届出がそろって完了します。
まずは、自社で使っている在留カード等読取アプリケーションのバージョンを確認しましょう。

社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、外国人を雇用する会社の労務管理のご相談を全国からお受けしています。労働条件や社会保険の手続きもご相談ください。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。提携の行政書士をご紹介できます。

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