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技人国の配置転換|現場業務への異動で確認すること
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技人国の配置転換|現場業務への異動で確認すること

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2026.10.27

人手が足りない現場に、技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)の社員を回してよいか迷いますよね。結論からいうと、技人国の配置転換では、異動後の業務が在留資格の活動に当たるかを事前に確かめる必要があります。そこでこの記事では、2026年10月時点の公的機関の案内をもとに、異動前の確認点を整理します。

技人国の配置転換は「異動後の業務」で判断される

技人国は、自然科学や人文科学の分野の技術や知識を要する業務などに従事する在留資格です。出入国在留管理庁は、該当例として技術者、通訳、デザイナーなどを挙げています。つまり、同じ会社の中の異動でも、異動後の業務がこの範囲に入るかが問われます。

一方で、同庁の資料では、飲食店の接客や工場のライン業務などは、そのままでは技人国に当たらない例とされています。ただし、日本人の大卒社員も受ける実務研修の一環なら、在留期間全体から見て認められる場合があります。

詳しくは出入国在留管理庁の「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」をご確認ください。

また、通訳や接客など言語能力を主に用いる業務に替わる場合は、更新時にCEFRのB2相当を示す資料が必要です。さらに、在留資格の活動を継続して3か月以上行っていないと、正当な理由がない限り取消しの対象となります。詳しくは同庁の「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」をご確認ください。なお、異動後の業務で在留資格が認められるかは、必ず行政書士にご確認ください。

技人国の社員を異動させる前に会社が対応すること

このように、異動の可否は業務の中身で決まります。そこで、人事の手続きも業務内容を中心に整えましょう。

  1. 異動後の業務を書き出す:まず、新しい部署で担う業務と時間の割合を書きます。あわせて、本人の専攻や職歴とのつながりも整理します。
  2. 変更の範囲を確かめる:2024年4月から、就業場所と業務の「変更の範囲」の明示が必要です。したがって、異動先の業務がこの範囲に入るかを確認します。
  3. 研修なら計画を作る:現場の作業を任せるなら、日本人の大卒社員と同じ研修かを確かめます。そのうえで、期間とその後の業務を書面にします。
  4. 本人に説明し記録を残す:異動の理由と業務内容を、本人が理解できる言葉で説明します。そのため、説明の資料と日付を人事記録に残します。

このうち1と4は自社で進められます。ただし、労働条件通知書や就業規則の配置転換の規定の見直しは、社労士に相談すると安心です。詳しくは厚生労働省の「2024年4月から労働条件明示事項が追加されます」をご確認ください。

よくある質問

Q1. 技人国の社員を工場のライン作業に異動させてもよいですか?

原則として避けるべきです。工場のライン業務は、そのままでは技人国に当たらない例とされています。ただし、日本人の大卒社員と同じ実務研修なら認められる場合があります。

Q2. 人手不足の間だけ、現場作業を手伝わせることはできますか?

手伝いが業務の中心になる場合は注意が必要です。現場作業が続くと、更新の審査に影響するおそれがあります。そのため、期間と業務の割合をあらかじめ決めておきます。

Q3. 営業職から通訳の担当に替える場合、何に注意すればよいですか?

言語能力を主に用いる業務に就く場合は、更新時にCEFRのB2相当を示す資料が必要です。そのため、異動の前に本人の日本語能力の資料を確かめます。

Q4. 雇用契約書に「会社の定める業務」と書けば、どの業務にも就かせられますか?

就かせられません。労働契約で変更の範囲を広く書いても、在留資格で認められる活動の範囲は変わらないためです。したがって、契約と在留資格の両方から業務を確認します。

Q5. 異動後の業務が技人国に当たるか、事前に確かめる方法はありますか?

本人が就労資格証明書の交付を申請する方法があります。ただし、申請するかどうかや書類の準備は、必ず行政書士にご確認ください。なお、会社は異動後の業務内容を書面にしておきます。

まとめ

技人国の配置転換では、社内の異動でも、異動後の業務が技人国の活動に当たるかを事前に確かめることが大切です。まずは、異動後の業務と時間の割合を書き出し、労働条件通知書の変更の範囲と照らし合わせましょう。

社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、外国人を雇用する会社の労務管理のご相談を全国からお受けしています。労働条件や社会保険の手続きもご相談ください。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。提携の行政書士をご紹介できます。

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  1. 本記事は、作成時点の法令および公的機関の公表資料にもとづく一般的な情報の提供を目的としています。
  2. 法令、運用要領、Q&Aなどは改正・更新される場合があります。最新の内容は、各機関の公式サイトでご確認ください。
  3. 本記事は個別の事案に対する助言ではありません。具体的な対応は、専門家にご相談ください。
  4. 在留資格の申請など行政書士の業務分野にあたる手続きは、行政書士にご確認ください。
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