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1か月単位・1年単位の変形労働時間制、ホテルにはどちらが妥当か!?
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1か月単位・1年単位の変形労働時間制、ホテルにはどちらが妥当か!?

2026.05.14

「毎月のシフト作成が、パズルのようで本当に大変……」

「繁忙期だけ残業が跳ね上がって、人件費のコントロールができない」

「スタッフに無理をさせているのは分かっているけれど、現場が回らない」

ホテルや旅館を経営されている皆様、そして現場で指揮を執る支配人の皆様。

日々、お客様をお迎えするための体制づくりに奔走されるなかで、このようなお悩みを抱えてはいませんか?

年中無休で、24時間365日止まることのない宿泊業において、スタッフの働く時間を管理することは、他業種にはない難しさがありますよね。

実は、ホテルの運営をスムーズにし、さらに人件費の無駄を省くための鍵は「変形労働時間制」の使い分けにあります。

この制度を正しく選んで活用できれば、スタッフのワークライフバランスを守りながら、経営の健全化を図ることも夢ではありません。

今回は、「1か月単位」「1年単位」、どちらの変形労働時間制が貴館にとっての「妥当」なのか。

実務の視点から、どこよりも分かりやすく解説します。


ホテルはじめ宿泊業で変形労働時間制を活用すべき本当の理由

宿泊業において、なぜ「ホテル 変形労働時間制」の導入が求められているのでしょうか。

それは、従来の「1日8時間、週40時間」という固定された働き方では、どうしても宿泊業特有の「波」に対応しきれないからです。

宿泊業ならではの「忙しさの波」をコントロールする

ホテルには、ゴールデンウィークや年末年始といった「超繁忙期」と、平日の「閑散期」があります。

また、1週間のなかでも「チェックインが重なる土曜日」と「比較的静かな月曜日」では、必要なスタッフの数はまったく異なります。

通常の労働時間制度のままだと、忙しい日に少し長く働いてもらっただけで、すぐに残業代が発生してしまいます。

一方で、お客様が少ない時間にスタッフが手持ち無沙汰になっていても、決まった時間までは給料を支払わなければなりません。

この「無駄な残業代」「人手の余剰」というミスマッチを解消するのが、変形労働時間制なのです。

スタッフの離職を防ぐ「休み」の質

最近では、働き方改革の影響もあり、スタッフ側も「休みがしっかり取れるか」を非常に重視しています。

変形労働時間制を導入すれば、忙しい時期に集中して働き、その分を閑散期の「まとまった連休」として還元することが可能になります。

「仕事もプライベートも充実させたい」というエンジニア気質の若手スタッフや、家庭を持つベテランスタッフにとって、この柔軟性は大きな魅力となります。

結果として、採用力の強化や定着率の向上に直結するのです。


ホテルが陥りやすい「変形労働時間制」の落とし穴

「とりあえず導入してみよう」と安易に始めてしまうと、思わぬ労務トラブルに発展する恐れがあります。

ここでは、ホテルが特につまずきやすいポイントを整理しておきましょう。

就業規則への記載が不十分なケース

変形労働時間制を導入するには、「就業規則またはその他これに準ずるもの」に具体的な内容を記載しなければなりません。

「変形労働時間制を採用する」という一文だけでは不十分です。

いつからいつまでの期間を対象とするのか、具体的に何時間まで働く可能性があるのか、といった詳細が抜けていると、制度そのものが無効とみなされるリスクがあります。

無効と判断されると、過去にさかのぼって膨大な残業代の支払いを命じられることもあるため、注意が必要です。

シフト表の確定時期と変更のルール

ホテル現場で最も多いトラブルが、「急な予約変更でシフトを変えてしまった」というものです。

変形労働時間制では、あらかじめ「この日は◯時間働く」というスケジュールを確定させておく必要があります。

一度決まったシフトを、会社の都合で勝手に書き換えることは、原則として認められていません。

「急に団体予約が入ったから、明日も10時間働いて」といった運用を繰り返していると、労働基準監督署からの是正勧告の対象となります。

残業代の計算方法が複雑になる

変形労働時間制を導入すると、何をもって「残業」とするかの基準が変わります。

「1日8時間を超えたから残業」という単純な計算ではなく、あらかじめ設定した時間を超えたかどうかがポイントになります。

これを正しく理解していないと、給与計算でミスが多発し、スタッフからの不信感を招く原因になります。

特に、宿泊業では「深夜手当」も絡むため、計算はより複雑になります。


1か月単位と1年単位、どちらがホテルに最適か?

いよいよ本題です。貴社には「1か月単位」と「1年単位」、どちらが合っているのでしょうか。

結論から申し上げますと、「一般的なシティホテルやビジネスホテルは1か月単位」、「季節による変動が激しいリゾートホテルは1年単位」が、一つの目安となります。

1か月単位の変形労働時間制の特徴

これは、1か月以内の期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以内になるように調整する仕組みです。

  • メリット: シフトが組みやすく、運用の変更にも比較的柔軟に対応できる。
  • 向いている施設: 月ごとのイベントや予約状況に合わせて細かく調整したいホテル。
  • 実務のポイント: 毎月のシフト作成時に、翌月のスケジュールをしっかり確定させることが重要です。

1年単位の変形労働時間制の特徴

こちらは、1年を通した期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以内になるように調整する仕組みです。

  • メリット: 夏休みや冬休みなどの「超繁忙期」に、思い切って長い労働時間を設定できる。
  • 向いている施設: スキー場のホテルや、夏季限定のビーチリゾートなど、季節による来客数の差が極端に大きい施設。
  • 実務のポイント: 1年間のカレンダーを事前(運用開始前)に作成し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

両制度の比較一覧表

項目1か月単位1年単位
対象期間1か月以内1か月を超え1年以内
週平均労働時間40時間以内40時間以内
労使協定の届出原則不要(就業規則でOK)必須(労働基準監督署へ)
1日の最長時間制限なし(常識の範囲内で)原則10時間まで
連続勤務日数制限なし原則6日まで
向いている施設シティホテル、ビジネスホテルリゾートホテル、季節型旅館

社会保険労務士が教える「失敗しない導入」の秘訣

私たちのような専門家の視点からお伝えしたいのは、制度を選ぶこと以上に「どう運用するか」が成功の分かれ道になるということです。

ホテル現場で変形労働時間制を成功させるために、以下の3つのステップを意識してみてください。

ステップ1:過去の労働データの分析

まずは、過去1年から2年分の稼働率と、スタッフの実際の残業時間を突き合わせてみてください。

「どの月に、どのくらいの人手不足が起きているのか」を数値で見える化することで、1か月単位で十分なのか、1年単位でなければ解決しないのかが見えてきます。

思い込みで制度を選んでしまうと、逆に事務作業ばかりが増えて効果が出ない、ということになりかねません。

ステップ2:スタッフへの丁寧な説明と合意

変形労働時間制は、スタッフにとっても大きな変化です。

「会社が勝手に労働時間を延ばそうとしている」と誤解されないよう、制度のメリット(連休の取得や、無駄な拘束時間の短縮など)をしっかりと説明することが欠かせません。

特に、子育て中のスタッフや介護をしているスタッフには、個別の配慮が必要な場合もあります。

厚生労働省が公開している「変形労働時間制の導入マニュアル」などを参考に、透明性の高い説明を心がけましょう。

参照元:厚生労働省「変形労働時間制の概要」

ステップ3:ITツールの活用で計算ミスを防ぐ

ホテルのシフト管理は、アナログで行うには限界があります。

特に変形労働時間制を導入する場合、勤怠管理システムの導入は必須と言っても過言ではありません。

「IT業界向け」だけでなく、最近では宿泊業の複雑なシフトや、中抜け勤務(なかぬけきんむ:午前の仕事と午後の仕事の間に長い休憩をはさむこと)に対応したシステムも増えています。

システムを活用することで、管理者の負担を減らし、法令遵守(ほうれいじゅんし:法律を守ること)を確実なものにできます。


よくある質問(FAQ)

ホテルでの変形労働時間制について、経営者や人事担当者の方からよく寄せられる質問にお答えします。

1か月単位の変形労働時間制を導入していますが、途中でシフトを変更しても良いですか?

結論から申し上げますと、原則として確定した後のシフト変更はできません。

変形労働時間制は、事前に「この日は忙しいから10時間、この日は暇だから6時間」と約束することで、残業代を発生させない仕組みだからです。

もし当日に「やっぱり忙しいからあと2時間残って」となった場合は、その2時間は通常の残業代を支払う必要があります。

運用のコツとしては、あらかじめ突発的な業務を想定したバッファ(余裕)を持たせたシフトを組むことが大切です。

パートやアルバイトにも変形労働時間制を適用できますか?

はい、適用することは可能です。

ただし、パートタイムスタッフの場合は、週の労働時間がもともと短いことが多いため、注意が必要です。

契約書に「変形労働時間制を採用する」旨を明記し、本人に同意を得ておく必要があります。

また、学生アルバイトのように「毎週この時間は授業」と決まっているスタッフには、変形労働時間制による無理な長時間勤務を強いることは現実的ではありません。

個々の事情に合わせた柔軟な運用をセットで考える必要があります。

1年単位の変形労働時間制を導入したいのですが、途中で退職する人が出た場合はどうなりますか?

中途採用された方や、期間の途中で退職された方については、その期間内の労働時間を清算する必要があります。

たとえば、繁忙期にたくさん働いて、閑散期に休む前に辞めてしまった場合、その方は「平均40時間」を超えて働いたことになります。

その超えた分については、退職時に残業代として支払わなければなりません。

1年単位の制度は、長期雇用を前提とした設計になっているため、スタッフの入れ替わりが激しい場合は、事務作業が非常に煩雑になる可能性があることを覚えておいてください。


まとめ:貴社にぴったりの仕組みで、強い組織をつくる

いかがでしたでしょうか。

ホテルにおける「変形労働時間制」は、正しく使えば人件費の適正化とスタッフの満足度向上を同時に叶えられる、非常に強力なツールです。

  • 1か月単位: 毎月の予約変動に柔軟に対応したいホテル向け
  • 1年単位: 季節ごとの繁閑差が激しいリゾート施設向け
  • 共通の注意点: 就業規則の整備と、スタッフへの丁寧な説明が不可欠

どちらが「正解」かは、貴社の立地、客層、そして何より「スタッフにどう働いてほしいか」というビジョンによって決まります。

迷ったときは、まず現在のシフト状況を振り返ることから始めてみてください。

その一歩が、より良いホテル運営への大きな転換点になるはずです。

「自社に最適なシフトの組み方が分からない」「今の就業規則で法律を守れているか不安」といったお悩みはございませんか?

社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、宿泊業に特化した労務コンサルティングを行っております。

東京都内を中心に、現場の実情に寄り添った解決策をご提案いたします。

また、外国人スタッフの雇用や特定技能に関するご相談は、全国どこでも対応可能です。

まずは無料相談で、貴社の現在のお困りごとをお聞かせください。

専門家と一緒に、スタッフが長く笑顔で働ける職場環境を整えていきましょう。

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