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育成就労の宿泊分野|接待の禁止と受入れ前の労務準備
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育成就労の宿泊分野|接待の禁止と受入れ前の労務準備

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外国人雇用

2026.10.19

旅館やホテルで育成就労の外国人を受け入れたいけれど、何から準備すればよいか迷いますよね。

結論として、育成就労の宿泊分野では、旅館・ホテル営業の許可、接待をさせない体制、直接雇用の3点が受入れの土台です。

この記事では、2026年10月16日に公表された運用要領の要点と、会社が今から整えたい労務管理を整理します。

育成就労の宿泊分野の運用要領で示された要件

育成就労制度は、技能実習制度に代わり、2027年4月1日から運用が始まる制度です。

出入国在留管理庁は、2026年10月16日に宿泊分野の運用要領を公表しました。宿泊分野で受入れ機関(育成就労実施者)になれるのは、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けた事業者です。

簡易宿所営業や下宿営業、いわゆる民泊だけを営む事業者は、受入れ機関になれません。

また、育成就労の外国人に、風営法にいう接待を行わせてはなりません。そのため、接待防止マニュアルの作成や、本人からの相談体制の整備などの措置が求められます。

雇用は原則としてフルタイムの直接雇用で、労働者派遣の形では受け入れられません。育成就労計画の認定申請の前には、国土交通省が設置する分野別協議会への加入も必要です。

計画の認定申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。

詳しくは出入国在留管理庁の「運用要領」にある宿泊分野の資料をご確認ください。

受入れ前に会社が整える労務管理

育成就労の宿泊分野では、要件を満たす体制を、社内のルールと書類に落とし込むことが大切です。

  1. 接待防止マニュアルを作る:外国人に任せない対応と、客から求められたときの職員の動きを定めます。就業規則や業務分担表とも内容をそろえます。
  2. 相談窓口を決めて伝える:相談を受ける担当者と連絡方法を決め、本人が理解できる言葉で伝えます。相談の内容と対応は記録に残します。
  3. 労働条件を書面で示す:賃金や労働時間などの主要な労働条件は、書面で交付します。外国人雇用管理指針では、母国語などで理解できる方法で示すよう努めるとされています。
  4. 試験と転籍の時期を把握する:宿泊分野の転籍制限期間は1年です。1年経過時までに宿泊分野育成就労評価試験(初級)を受験させ、費用は受入れ側が負担します。

1〜3は、人事担当者が自社で進められます。

シフト制の労働時間の組み方や、マニュアルと就業規則のすり合わせに迷う場合は、専門家にご相談ください。

詳しくは厚生労働省の「外国人の雇用」をご確認ください。

よくある質問

Q1. 簡易宿所の許可だけで育成就労の外国人を受け入れられますか?

受け入れられません。宿泊分野の受入れ機関は、旅館・ホテル営業の許可を受けた事業者に限られます。簡易宿所営業や民泊だけを営む場合は対象外です。

Q2. 宿泊分野の育成就労は派遣で受け入れられますか?

できません。宿泊分野は、労働者派遣等の形態が認められる分野に定められていません。原則としてフルタイムの直接雇用で受け入れます。

Q3. 接待をさせない措置として何を用意すればよいですか?

運用要領では、職員が対応すべき事項を定めた接待防止マニュアルの作成や、本人からの相談体制の整備などが挙げられています。社内ルールとして文書にしておきましょう。

Q4. 宿泊分野で本人の意向による転籍はいつからできますか?

転籍制限期間の1年を経過していることが前提です。そのうえで、宿泊分野育成就労評価試験(初級)の合格と、日本語A2.1相当以上の水準などが求められます。

Q5. 育成就労の外国人の試験費用を本人に負担させてもよいですか?

運用要領では、試験費用は育成就労実施者または監理支援機関が負担する必要があるとされています。受験の時期と費用を、年間の計画に入れておきましょう。

まとめ

育成就労の宿泊分野では、旅館・ホテル営業の許可、接待をさせない体制、直接雇用が受入れの前提です。まずは、接待防止マニュアルと相談窓口の案を作り、2027年4月の運用開始に備えましょう。

社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、外国人を雇用する会社の労務管理のご相談を全国からお受けしています。労働条件や社会保険の手続きもご相談ください。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。提携の行政書士をご紹介できます。

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本記事は個別の事案に対する助言ではありません。具体的な対応は、専門家にご相談ください。
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