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育成就労の受入れ要件|非自発的離職と社会保険の点検
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育成就労の受入れ要件|非自発的離職と社会保険の点検

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就業規則作成

2026.10.17

育成就労で外国人の受入れを考えているけれど、会社側に何が求められるのか迷いますよね。

育成就労の受入れ要件には、離職者の状況や社会保険料の納付など、労務管理に直結する項目が多く含まれます。

この記事では、2026年10月時点で公表されている要件と、会社が今から点検したいことを整理します。

育成就労の受入れ要件と労務管理にかかわる項目

結論として、受入れ機関には、日ごろの労務管理がきちんとできていることが求められます。

育成就労制度は、2027年4月1日に運用が始まります。出入国在留管理庁の「育成就労制度Q&A」では、受入れ機関の要件として次のような項目が示されています。

  • 過去1年以内に、同種の業務の労働者を非自発的に離職させていないこと
  • 過去1年以内に、受入れ機関などの責めに帰すべき事由で行方不明者を出していないこと
  • 労働・社会保険・租税に関する法令を守っていること
  • 労働条件の説明を、直接またはオンラインで行うこと
  • 受入れ対象分野別の協議会に加入していること

非自発的離職には、退職勧奨や希望退職の募集による離職が含まれます。賃金の未払いや過度な時間外労働を理由とする離職も同じ扱いです。

定年退職や自発的な離職は除かれます。本人の申出に見えても、退職勧奨による離職は対象になる点に注意が必要です。

労働条件の説明は、対面かテレビ電話などのリアルタイムで行います。録画の視聴や電話のみの説明は認められていません。

詳しくは出入国在留管理庁の「育成就労制度Q&A」と「育成就労制度運用要領のポイント」をご確認ください。

育成就労計画の認定の申請は、2026年9月1日から施行日前の受付が始まっています。申請の手続きは、必ず行政書士にご確認ください。

会社が今から点検すること

結論として、受入れの1年前から、離職の状況と保険料の納付を記録で確かめておくことが大切です。

  1. 離職者の記録を整理する:受入れ予定の業務と同種の業務で、過去1年の離職理由を確認します。退職勧奨を予定している場合は、時期を慎重に検討します。
  2. 社会保険と労働保険の加入・納付を確かめる:加入漏れの従業員や保険料の未納がないかを点検します。認定の申請では、保険料の納付状況を示す書類が求められます。
  3. 労働条件を母国語で説明する準備をする:雇用契約書と雇用条件書を本人の言語で用意します。総支給額だけでなく、控除額と手取額も示します。厚生労働省の「外国人労働者向けモデル労働条件通知書(ベトナム語)」も参考になります。
  4. 日本人と同じ待遇の決まりにする:外国人であることを理由に、賞与や福利厚生で差をつけることは禁止されています。賃金規程と就業規則を見直す場合は、社労士に相談すると安心です。

よくある質問

Q1. 育成就労制度はいつから始まりますか?

2027年4月1日に運用が始まります。技能実習制度を発展的に解消して創設される制度で、3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育てることを目指します。

Q2. 本人の希望で退職した場合も非自発的離職になりますか?

自発的な離職は除かれます。ただし、退職勧奨や、賃金の未払いなど労働条件の重大な問題による離職は、非自発的離職として扱われます。

Q3. 社会保険料の滞納があると受入れができませんか?

社会保険の法令を守っていることが要件のため、滞納は問題となるおそれがあります。早めに年金事務所に相談し、納付を進めることが大切です。

Q4. 労働条件の説明は動画を送れば足りますか?

足りません。説明は対面か、テレビ電話などのリアルタイムで行う必要があります。録画したものを視聴させる方法や、電話のみの説明は認められていません。

Q5. 育成就労の受入れ要件はいつ確認されますか?

育成就労計画の認定の際に確認されます。施行日前の申請は2026年9月1日から受付が始まっています。申請の手続きは、必ず行政書士にご確認ください。

まとめ

育成就労の受入れ要件は、離職者の状況、保険料の納付、労働条件の説明など、労務管理の土台を問うものです。

まずは、過去1年の離職理由と、社会保険料の納付状況を記録で確かめることから始めましょう。

社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、外国人を雇用する会社の労務管理のご相談を全国からお受けしています。労働条件や社会保険の手続きもご相談ください。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。提携の行政書士をご紹介できます。

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