育成就労の外部監査人とは|要件と探し方のポイント
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2026.10.08
育成就労制度に向けて、外部監査人をどう探せばよいか迷いますよね。育成就労の外部監査人は、監理支援機関の許可を受けるために必ず置く必要があります。この記事では、外部監査人の要件と、探すときの確認点を整理します。
育成就労の外部監査人は設置が義務になる
育成就労制度は、2027年4月1日に運用が始まります(2026年10月時点)。監理支援機関の許可基準は、技能実習制度の監理団体より厳しくなり、外部監査人の設置が要件に加わりました。
外部監査人になれるのは、次の要件を満たす方です。
- 弁護士、社会保険労務士、行政書士など、育成就労に関する知見がある(法人も可)
- 過去3年以内に、外部監査人向けの養成講習を修了している
- 監理支援を行う育成就労実施者と、密接な関係がない
- 監理支援機関の役職員でないなど、欠格事由にあたらない
育成就労の外部監査人 要件と役割監理支援機関の許可に必要(2026年10月時点の情報)なれる人弁護士社会保険労務士行政書士 など(それぞれの法人も可)過去3年以内に養成講習を修了外部性傘下の育成就労実施者と密接な関係がない監理支援機関の役職員ではない氏名などの公表に同意行うこと事業所の業務を確認3か月に1回以上実施者への監査に同行1年に1回以上結果は書類で提出資格だけでなく、外部性と監査を続けられる体制の両方を確認します出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領」をもとに作成
外部監査人は、監理支援機関の各事業所の業務を3か月に1回以上確認します。あわせて、監理支援機関が育成就労実施者に行う監査に、1年に1回以上同行します。
詳しくは出入国在留管理庁の「育成就労制度Q&A」と「運用要領」をご確認ください。
なお、監理支援機関の許可の申請書類については、必ず行政書士にご確認ください。
外部監査人を探すときに確認すること
外部監査人は、資格があるだけでは選任できません。外部性と、監査を続けられる体制の両方を確かめることが大切です。
- 資格と、養成講習の修了日を確認する
- 傘下の育成就労実施者との顧問契約など、密接な関係がないかを確認する
- 事業所ごとに、3か月に1回以上の確認と年1回以上の同行ができるかを確認する
- 氏名などの公表への同意と、就任の承諾を書面で受ける
ここまでは、監理支援機関で進められます。一方、密接な関係にあたるかどうかは、取引や人のつながりによって結論が変わります。
判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。外部監査人は労働関係法令の確認も担うため、労務管理に詳しい候補者を選ぶと安心です。
よくある質問
Q1. 外部監査人は必ず置かなければなりませんか
置く必要があります。外部監査の措置を講じていることが、監理支援機関の許可基準とされているためです。許可を申請する前に、候補者を決めておきましょう。
Q2. 社会保険労務士も外部監査人になれますか
なれます。弁護士、社会保険労務士、行政書士と、それぞれの法人が対象に挙げられています。ただし、養成講習の修了と、外部性の要件を満たす必要があります。
Q3. 顧問契約のある専門家には依頼できませんか
契約の相手によって異なります。監理支援機関の顧問であるだけでは、直ちに密接な関係にあたりません。一方、傘下の育成就労実施者の顧問は、密接な関係の例とされています。
Q4. 外部監査はどのくらいの頻度で行いますか
事業所ごとに、3か月に1回以上の業務の確認が必要です。育成就労実施者への監査への同行は、1年に1回以上です。結果は書類にまとめ、監理支援機関に提出します。
Q5. 技能実習の講習を受けた人でも選任できますか
当分の間は選任できます。経過措置として、技能実習制度の監理責任者等講習を修了した方も認められています。選任後は、3年以内ごとの再受講が必要です。
まとめ
育成就労の外部監査人は、監理支援機関の許可に欠かせません。資格、養成講習、外部性、監査の頻度の4点を確認して、早めに候補者を決めましょう。外部監査人をお探しの場合は、下記までご相談ください。
社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、外国人を雇用する会社の労務管理のご相談を全国からお受けしています。労働条件や社会保険の手続きもご相談ください。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。提携の行政書士をご紹介できます。
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