KING OF TIMEでできることと導入前の確認事項
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KING OF TIME
労働時間コンサルティング
2026.11.04
勤怠管理システムを比べ始めると、どれも便利そうで決めきれないですよね。お気持ち、よく分かります。
ただ、KING OF TIMEでできることを知るだけでは、導入の判断はつきません。自社のルールに合うかどうかで、使い勝手が大きく変わるからです。
この記事では、KING OF TIMEでできることを目的別に整理し、導入前に確認したい事項をまとめます。
なぜ今、KING OF TIMEでできることを確かめておくべきなのか
結論から言うと、労働時間の記録に求められる水準が上がり、仕組みの選び方が重要になっているからです。そのうえで、機能と自社の制度を照らし合わせる必要があります。

労働時間は客観的な方法で把握することが求められている
使用者には、労働日ごとの始業と終業の時刻を確認し、記録することが求められています。原則は、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間など、客観的な記録による方法です。
自己申告による管理は、やむを得ない場合に限られます。その場合も、実態との乖離を調べて補正するなどの措置が必要です。
詳しくは厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」をご確認ください。
紙のタイムカードや表計算ソフトでも記録はできます。ただ、人数や働き方が増えるほど、集計や確認の手間がふくらみます。
システムを入れれば解決するわけではない
勤怠管理システムは、決めたルールのとおりに集計する道具です。ルールそのものを決めてくれるわけではありません。
たとえば、所定労働時間や休憩の扱いが就業規則と違えば、集計結果もずれます。設定の誤りは、割増賃金の計算に影響するおそれがあります。
そのため、KING OF TIMEでできることを確かめる作業は、自社のルールを見直す作業とセットで進めるのが近道です。
比較検討の段階で見落としやすい落とし穴
勤怠管理システムの比較では、機能の数や画面の見やすさに目が向きがちです。ここでは、検討段階で見落としやすい点を2つ紹介します。
機能の「有無」だけで判断してしまう
比較表で「対応」と書かれていても、自社の運用にそのまま合うとは限りません。機能を使うには、雇用区分ごとの設定や、事前に決めておくルールが必要になるからです。
たとえば、有給休暇の自動付与を使うには、週の所定労働日数や入社日などを登録しておく必要があります。設定を終える前に発生した分は、手作業で付与することになります。
KING OF TIMEでできることを確かめるときは、「何を準備すればその機能が使えるか」まで確認しておくと安心です。
自社の労働時間制度が整理できていない
導入の相談でよくあるのが、制度と実際の働き方がずれているケースです。次のような状況に心当たりはないでしょうか。
- 就業規則は通常の勤務なのに、実際はシフト勤務になっている
- フレックスタイム制のつもりでも、労使協定を結んでいない
- 残業の申請や承認の流れが、部署ごとに違う
- 36協定の上限時間を、担当者が把握していない
この状態でシステムを入れると、設定の前提が定まりません。結果として、導入後に設定をやり直す手間が生じやすくなります。

KING OF TIMEでできることと導入前の確認事項
ここからは、KING OF TIMEでできることを目的別に整理します。そのうえで、導入前に確認しておきたい事項を紹介します。
目的別に見るKING OF TIMEでできること
公式サイトやヘルプで確認できる主な機能を、目的別にまとめると次のとおりです。プランや設定、機器の準備によって使える範囲が変わる場合があります。
| 目的 | 主な機能 | 導入前に決めておくこと |
|---|---|---|
| 打刻 | パソコン、スマートフォン、ICカード、生体認証などによる打刻 | 働く場所ごとの打刻方法、機器の準備 |
| 申請と承認 | 打刻修正、残業、休暇の申請と承認 | 申請の期限、承認者、差し戻しの扱い |
| 通知 | 打刻忘れ、未申請の残業、年5日の有給休暇取得などの通知 | 誰に、どのタイミングで知らせるか |
| 残業の上限管理 | 36協定の上限時間を登録し、超えそうな人を確認 | 協定の上限時間と起算日 |
| 集計と連携 | 変形労働時間制やフレックスタイム制の集計、CSV出力 | 締め日と、給与計算へのデータの渡し方 |
36協定の上限時間を登録すると、警告の水準を超えた従業員を一覧で確認できます。時間外労働の上限規制の内容は、厚生労働省の「時間外労働の上限規制」をご確認ください。
導入前に確認しておきたい5つの事項
KING OF TIMEでできることを自社で生かすには、設定の前に次の事項を確認しておくことをおすすめします。
- 労働時間制度:通常の勤務、変形労働時間制、フレックスタイム制のどれを、誰に使うか
- 就業規則と労使協定:所定労働時間、休憩、休日、制度の手続きが整っているか
- 36協定:上限時間、特別条項の有無、起算日を把握しているか
- 有給休暇:付与日や付与日数のルールと、年5日の取得の管理方法
- 給与計算との連携:勤怠の締め日、出力する項目、給与計算の担当者
導入時のチェックポイントは、詳しくはこちらの記事もご参照ください。「King of Time導入で失敗しない!社労士が教える7つのチェックポイント」で、設定前の準備を解説しています。
当法人の労働時間制度の支援については、労働時間制度コンサルティングのページで内容をご確認いただけます。
社労士の視点:自社で設定できる範囲と相談したほうがよい場面
結論から言うと、ルールが固まっている部分は自社で設定できます。一方で、ルールそのものを決め直す部分は、専門家に相談したほうが安全です。
| 自社で設定しやすい範囲 | 専門家に相談したほうがよい場面 |
|---|---|
| 従業員や所属の登録 | 変形労働時間制やフレックスタイム制の導入、見直し |
| 打刻方法や通知先の設定 | 就業規則と実際の働き方がずれている |
| 申請と承認の流れの設定 | 残業代の計算方法に不安がある |
| 締め日やCSVの出力形式 | 36協定の上限時間や起算日が整理できていない |
ここで、よくある状況をもとにしたモデルケースを紹介します。社員30名ほどの会社が、紙のタイムカードからKING OF TIMEへの切り替えを検討していました。
機能の比較を進めるなかで、一部の部署が実態としてシフト勤務になっていることが分かりました。就業規則には、その勤務形態の定めがありませんでした。
そこで、先に就業規則と労使協定を整えてから設定に入る流れに切り替えました。順番を変えたことで、導入後の設定のやり直しを抑えやすくなります。
KING OF TIMEの設定は、就業規則と労使協定の内容に合わせることが基本です。ルールの見直しが必要かどうか迷うときは、導入前の段階でご相談いただくのが効率的です。
フレックスタイム制の設定の考え方は、詳しくはこちらの記事もご参照ください。「IT企業のフレックス勤務をKING OF TIMEで管理する」で、労使協定との関係を解説しています。
よくある質問(FAQ)
KING OF TIMEを入れれば36協定の管理は任せられますか
いいえ、協定の内容を管理するのは会社です。KING OF TIMEには上限時間を登録し、超えそうな人を確認する機能があります。ただ、登録する上限時間や起算日は、届け出た36協定の内容に合わせる必要があります。協定と設定がずれていると、通知が実態に合わなくなります。協定の見直しが必要な場合もあるため、導入前に協定書の内容を確認しておくと安心です。
導入の準備にはどのくらい手間がかかりますか
準備の手間は、社内のルールがどこまで決まっているかで大きく変わります。就業規則や労使協定が実態に合っていれば、従業員の登録や打刻方法の設定が中心になります。一方、勤務形態が部署ごとにばらばらの場合は、ルールの整理から始める必要があります。比較検討の段階で、自社の労働時間制度を一覧にしておくと準備が進めやすくなります。
就業規則を変えずにKING OF TIMEを導入できますか
就業規則が実際の働き方と合っていれば、変えずに導入できる場合もあります。ただ、導入の準備を進めると、規則と運用のずれが見つかることは少なくありません。打刻のルールや残業の申請方法を新しく決める場合は、規則への記載を検討したほうがよいでしょう。どこまで改定が必要かは会社の状況で変わるため、専門家へのご相談をおすすめします。
まとめ
KING OF TIMEでできることは、打刻、申請と承認、通知、残業の上限管理、集計と連携など多岐にわたります。ただし、機能を生かせるかどうかは、自社のルールが整っているかで決まります。
比較検討の段階では、次の3点を意識すると判断しやすくなります。
- 機能の有無だけでなく、使うために準備することまで確認する
- 就業規則、労使協定、36協定の内容を先に確認する
- 自社で設定できる範囲と、相談したほうがよい場面を分けて考える
KING OF TIMEでできることを正しく把握し、制度と設定をそろえて導入を進めていきましょう。
導入前の制度の整理から初期設定の考え方、就業規則との整合の点検まで、当法人にご相談いただけます。支援の内容は労働時間制度コンサルティングのページでご確認ください。自社に合う進め方を知りたい方は、まずは無料相談をご活用ください。
【免責事項】
本記事は、2026年11月時点の法令および公的機関の公表情報にもとづき、一般的な情報の提供を目的として作成しています。
法改正や通達の変更などにより、内容が最新の取扱いと異なる場合があります。
個別の事案への当てはめは、会社の状況によって結論が変わります。実際の対応にあたっては、専門家へご相談ください。
本記事の情報を利用した結果について、当法人は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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