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技人国の新卒採用|留学生の内定から4月入社までの準備
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技人国の新卒採用|留学生の内定から4月入社までの準備

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2026.10.21

留学生に内定を出したものの、4月の入社まで何を準備すればよいか迷いますよね。

結論として、会社は仕事内容と労働条件を早めに書面で固めることが大切です。あわせて、在学中のアルバイトの時間と、入社日の働き方に注意します。

この記事では、2026年10月時点の公的機関の案内をもとに、技人国の新卒採用で会社が進める準備を整理します。

技人国の新卒採用は「留学」からの変更許可が前提

留学生を正社員として迎えるには、在留資格「留学」から、就労できる在留資格への変更が必要です。

大学などで学んだ知識を生かす仕事では、「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)が主な候補になります。

出入国在留管理庁は、4月から働く予定の人に、12月1日から1月末までの間の申請を求めています。

1〜3月は申請が集中し、書類の不足などがあると、希望日までに審査が終わらない場合があるためです。

詳しくは出入国在留管理庁の「在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」をご確認ください。

在留資格の変更の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。

技人国の新卒採用で会社が今から対応すること

内定から入社までに、会社が進めたいことは次の4つです。

  1. 仕事内容を具体的に決める:技人国で認められるのは、専門的な知識を生かす業務です。配属先と担当業務を、本人の専攻と結びつけて書き出します。
  2. 労働条件を書面で示す:賃金、労働時間、勤務地などを労働条件通知書で明示します。技人国の基準では、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が求められます。
  3. 在学中のアルバイトの時間を守る:内定者が自社でアルバイトをする場合も、資格外活動許可の範囲内に限られます。卒業して学籍がなくなると、アルバイトはできません。
  4. 入社日の働き方を決めておく:入社式や報酬の発生しない研修への参加は差し支えありません。報酬を受けて働けるのは、変更許可を受けた後です。

詳しくは出入国在留管理庁の「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」をご確認ください。

入社後は、雇用保険の資格取得届を雇入れの翌月10日までに出します。これで外国人雇用状況の届出も行ったことになります。

詳しくは厚生労働省の「「外国人雇用状況の届出」について」をご確認ください。

自社で進められるのは1、3、4です。労働条件通知書や賃金規程の見直しは、社労士に相談すると安心です。

よくある質問

Q1. 内定した留学生に、入社前から自社でアルバイトをしてもらえますか?

在学中で資格外活動許可を受けていれば、働いてもらえます。時間は原則として週28時間以内、長期休業期間は1日8時間以内です。卒業後はできません。

Q2. 在留資格の変更が4月1日に間に合わない場合はどうなりますか?

許可を受けるまでは、報酬を受けて働くことはできません。入社式や報酬の発生しない研修への参加は差し支えありません。手続きは必ず行政書士にご確認ください。

Q3. 新卒の留学生の給与は、日本人より低くしてもよいですか?

いいえ。技人国の基準では、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が求められます。日本人の新卒社員と同じ賃金表で決めると安心です。

Q4. 9月に卒業して4月に入社する場合、その間はどうなりますか?

出入国在留管理庁のQ&Aでは、内定待機者用の「特定活動」へ在留資格を変更できるとされています。この期間の手続きは、必ず行政書士にご確認ください。

Q5. 入社したら、ハローワークへの届出は必要ですか?

必要です。雇用保険の被保険者になる人は、資格取得届を雇入れの翌月10日までに出すと、外国人雇用状況の届出をしたことになります。

まとめ

技人国の新卒採用では、変更許可を受けるまで、報酬を受けて働けないことを前提に準備を進めます。

まずは、内定者の仕事内容と労働条件を書面にまとめることから始めましょう。

社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、外国人を雇用する会社の労務管理のご相談を全国からお受けしています。労働条件や社会保険の手続きもご相談ください。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。提携の行政書士をご紹介できます。

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【免責事項】

  1. 本記事は、作成時点の法令および公的機関の公表資料にもとづく一般的な情報の提供を目的としています。
  2. 法令、運用要領、Q&Aなどは改正・更新される場合があります。最新の内容は、各機関の公式サイトでご確認ください。
  3. 本記事は個別の事案に対する助言ではありません。具体的な対応は、専門家にご相談ください。
  4. 在留資格の申請など行政書士の業務分野にあたる手続きは、行政書士にご確認ください。
  5. 本記事の利用により生じた損害について、当法人は責任を負いかねます。

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