特定技能の外食業分野|病院・施設の給食で今できる準備
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外国人雇用
2026.10.20
病院や介護施設の給食で特定技能の外国人を雇っていて、今後の採用に迷いますよね。
結論として、特定技能の外食業分野では新たな受入れが制限されています。一方で、今いる人の在留期間の更新は通常どおり審査されます。
この記事では、2026年10月時点の運用と、給食部門の会社が今から整えたい労務管理を整理します。
特定技能の外食業分野は受入れ見込数を上限に運用
特定技能の外食業分野は、飲食物の調理、接客、店舗管理を行う分野です。出入国在留管理庁の運用要領では、医療・福祉施設内の給食部門で働くことも可能とされています。
この分野は在留者数が受入れ見込数に近づいたため、受入れ見込数を事実上の上限として運用されています。
2026年4月13日からは、在留資格認定証明書の交付が一時停止されました。同日以降に受理された交付申請は、原則として不交付です。
ほかの在留資格からの変更も、同日以降の申請は原則として不許可です。
ただし、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した人などは、受入れ見込数の範囲内で順次許可されます。
外食業分野で働く特定技能1号の人の転職に伴う申請と、在留期間の更新は、通常どおり審査されます。

詳しくは出入国在留管理庁の「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」をご確認ください。
2026年10月19日掲載の審査状況では、交付の対象は受付日が2026年2月6日までの申請とされています。最新の状況は「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」で確認できます。
在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。
給食部門の会社が今から対応すること
新しい人を海外から呼ぶことが難しい今は、今いる人に長く働いてもらうことが大切です。
- 在留期限と契約期間を一覧にする:全員の在留期限と雇用契約の満了日を並べ、更新の時期を早めに把握します。更新の手続きは、必ず行政書士にご確認ください。
- 報酬と労働条件を点検する:特定技能の人の報酬は、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上である必要があります。昇給の基準も示すと、定着につながります。
- 有期契約の明示事項を整える:有期契約の締結時と更新時には、更新上限の有無と内容の明示が必要です。雇用契約書と就業規則をそろえます。
- 中途採用では届出を忘れない:雇入れと離職の際は、ハローワークへの外国人雇用状況の届出が必要です。雇用保険の被保険者の雇入れは、翌月10日までが期限です。
詳しくは厚生労働省の「「外国人雇用状況の届出」について」をご確認ください。
自社で進められるのは1と4です。賃金規程や就業規則の見直しは、社労士に相談すると安心です。
よくある質問
Q1. 病院の給食調理でも特定技能の人を雇えますか?
はい、雇える場合があります。出入国在留管理庁の運用要領では、外食業分野の人が医療・福祉施設内の給食部門で働くことも可能とされています。
Q2. 今いる特定技能の人の在留期間は更新できますか?
在留期間の更新は、2026年10月時点で通常どおり審査されています。期限から逆算して早めに準備を始めましょう。手続きは必ず行政書士にご確認ください。
Q3. 他社で働く特定技能の人を中途採用できますか?
外食業分野の特定技能1号の人の転職に伴う申請は、通常どおり審査されています。採用前に在留カードで在留期限を確認しましょう。申請は必ず行政書士にご確認ください。
Q4. 給食の技能実習を終える人は特定技能に移れますか?
医療・福祉施設給食製造作業の技能実習を修了した人は、受入れ見込数の範囲内で順次許可されます。申請は必ず行政書士にご確認ください。
Q5. 特定技能の人の給与はどう決めればよいですか?
日本人が同等の業務に従事する場合の報酬と同等以上にします。賃金規程がある場合はそれにもとづいて決め、昇給の基準も書面で示すと安心です。
まとめ
特定技能の外食業分野では新たな受入れが制限されていますが、更新や分野内の転職は通常どおり審査されています。
まずは、給食部門で働く人の在留期限と契約期間を一覧にすることから始めましょう。
社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、外国人を雇用する会社の労務管理のご相談を全国からお受けしています。労働条件や社会保険の手続きもご相談ください。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。提携の行政書士をご紹介できます。
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- 本記事は、作成時点の法令および公的機関の公表資料にもとづく一般的な情報の提供を目的としています。
- 法令、運用要領、Q&Aなどは改正・更新される場合があります。最新の内容は、各機関の公式サイトでご確認ください。
- 本記事は個別の事案に対する助言ではありません。具体的な対応は、専門家にご相談ください。
- 在留資格の申請など行政書士の業務分野にあたる手続きは、行政書士にご確認ください。
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