特定技能1号の支援体制|2027年4月の改正と準備
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2026.10.11
特定技能の方を自社で支援していて、今の体制のままでよいのか迷いますよね。特定技能1号の支援体制の要件は、2027年4月1日から変わります。この記事では、改正の内容と会社が今から進める準備を整理します。
特定技能1号の支援体制は2027年4月から4点変わる
出入国在留管理庁によると、支援体制の要件を改める省令は2027年4月1日に施行されます(2026年10月時点)。受入れ企業にかかわる主な変更は、次の4点です。
| 項目 | 2027年4月1日からの内容 |
|---|---|
| 選任 | 事業所ごとに、常勤の役員・職員から1名以上 |
| 従事者 | 支援業務に従事できるのは支援責任者等だけ |
| 講習 | 支援責任者に養成講習の受講を義務づけ |
| 人数 | 支援責任者等1名あたり50人未満 |
「支援責任者等」とは、支援責任者と支援担当者のことです。支援責任者が支援担当者を兼ねることもできます。
養成講習の修了義務は、経過措置により、当分の間は適用されません。適用後は、3年ごとに養成講習を修了する必要があります。

登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、会社が満たすべき基準を満たしたものとみなされます。
委託先が受託できる会社の数は、支援責任者等1名あたり10機関未満となります。
支援体制の基準は、受入れ機関が満たすべき基準の一つです。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。
詳しくは出入国在留管理庁の「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」をご確認ください。
会社が今から対応すること
改正への備えは、誰が、どの事業所で、何人を支援しているかの確認から始めます。
- 事業所ごとに、支援責任者と支援担当者を一覧にする。常勤かどうか、支援する人数が50人未満かを確かめる
- 選任されていない社員が支援を手伝っていないかを洗い出す。該当する場合は、選任するか、役割を見直す
- 支援責任者等が、本人を監督する立場にないかを確かめる。所属部署の長などは、適格性がないとされています
- 養成講習機関が公表されたら、受講の計画を立てる。受講時間の扱いも、あらかじめ決めておく
ここまでは自社で進められます。一方、支援の仕事を兼務で任せると、担当者の負担が大きくなりがちです。
3か月に1回以上の定期的な面談や、相談・苦情への対応には、まとまった時間が必要です。面談では、賃金や労働時間が契約どおりかを確かめることが大切です。
参加が業務上義務づけられている研修の受講時間は、労働時間にあたります。担当者の労働時間や手当、職務の範囲を見直す場合は、社会保険労務士などの専門家への相談をおすすめします。
詳しくは厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」をご確認ください。
よくある質問
Q1. 特定技能1号の支援担当者は非常勤の社員でもよいですか
2027年4月1日からは、常勤の役員または職員から選任します。事業所ごとに1名以上が必要です。今の担当者が常勤かどうかを、早めに確かめましょう。
Q2. 支援責任者と支援担当者は同じ人が兼ねられますか
兼ねられます。改正後も、支援責任者が支援担当者を兼務できるとされています。ただし、1名で支援できる1号特定技能外国人は、50人未満です。
Q3. 養成講習はいつまでに受ければよいですか
期限はまだ示されていません。修了義務は、経過措置により当分の間は適用されません。経過措置が終了する時期は、出入国在留管理庁が後日知らせるとしています。
Q4. 支援にかかる費用を本人に負担させてもよいですか
認められません。義務的支援にかかる費用は、受入れ機関が負担します。通訳人の確保や、空港への送迎の交通費も、受入れ機関の負担に含まれます。
Q5. 上司が支援担当者になることはできますか
できません。本人に対する指揮命令権を持たない人が求められます。代表取締役や所属部署の長など、監督する立場にある人は、適格性がないとされています。
まとめ
特定技能1号の支援体制は、2027年4月1日から、選任・従事者・講習・人数の4点で要件が変わります。自社で支援している会社ほど、早めの確認が欠かせません。まずは、事業所ごとの支援責任者等と支援人数を一覧にしましょう。
社会保険労務士法人秋田国際人事総研では、外国人を雇用する会社の労務管理のご相談を全国からお受けしています。労働条件や社会保険の手続きもご相談ください。在留資格の申請に関することは、必ず行政書士にご確認ください。提携の行政書士をご紹介できます。
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- 法令、運用要領、Q&Aなどは改正・更新される場合があります。最新の内容は、各機関の公式サイトでご確認ください。
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