社会保険労務士法人 秋田国際人事総研
フレックスタイム制と固定残業代について
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事例集

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2023.03.09

新型ウィルス感染症の拡大に伴い、「フレックスタイム制」を導入したいというご相談が増えています。
その際にご相談されるのが「固定残業代」を同時に導入できるか?という内容です。

フレックスタイム制において、清算期間が1カ月の場合は、1カ月の期間で法定労働時間が定めれているため、固定残業代との相性はあまりよくないように思われます。

ただし、これまで固定残業代を運用している場合は、所定労働時間を超える時間を法定外労働時間として導入するこが可能と考えています。

これは勤怠集計の簡素化およびクラウド勤怠での運用を意識したもので、企業側は負担になるため慎重に検討することが肝心です。

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