社会保険労務士法人 秋田国際人事総研
フルリモートワーク採用時の最低賃金について
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事例集

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2023.03.09

昨今「フルリモート勤務」を導入する企業が増加傾向にあります。


この傾向は都心部かつITリテラシーが高い企業に顕著のように感じています。

さて、例えば東京に事業場があり、東京から距離的な離れた場所で出勤を前提としない社員と採用する場合に、最低賃金は東京の賃金なのか?、それともフルリモート社員が住んでいる地方の賃金であるかという問題があります。

結論としては、「テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働者の属する事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。」

例えば、東京都にのみ事業場があり、人件費削減を目的として、地方に在住の方を採用し、フルリモートで働いてもらいたいとお考えの企業は最低賃金法に抵触する恐れがあるためご注意ください。

例の場合は、東京都の賃金で支払う必要があります。

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