社会保険労務士法人 秋田国際人事総研
「専門業務型裁量労働制」を採用している事業場で、休日労働を振替休日とした場合の割増賃金の支払いについて
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「専門業務型裁量労働制」を採用している事業場で、休日労働を振替休日とした場合の割増賃金の支払いについて

2023.03.09

専門業務型裁量労働制を採用している事業場で休日労働が予定されており、予め労働日と休日を交換する「振替休日」とする場合に、思わぬところを割増賃金が未払いになることがあります。

例えば、1週間が月曜日から日曜日(土曜日と日曜日が休日)としており、1日8時間の労働時間とみなしている事業場で、ある週で月曜日から金曜日は通常通り働き、土曜日に出勤日として、翌週の月曜日を休日とする場合は、土曜日は労働日のため何時間はたらいても1日8時間のみなし労働となります。

ここまでは、特に問題ありませんが、この週は月曜日から金曜日まで働いているので、土曜日はいくらみなし労働でも週40時間を超えているため、40時間を超えた労働時間は割増賃金の支払いが必要になります。

つまり、1日8時間とみなしているため、割増賃金は、8時間×0.25倍で支払う必要があります。

これはあくまで「振替休日」の場合です、労使協定で休日はみなし労働の適用除外としており、代休の場合は、実労働時間分の割増賃金の支払いが必要になるため、こちらも注意が必要です。

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