社会保険労務士法人 秋田国際人事総研
フレックスタイム制で年次有給休暇を付与した場合の労働時間計算について
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事例集

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2023.03.09

フレックスタイム制の対象労働者が年次有給休暇を1日取得した場合には、その日については、標準となる1日の労働時間を労働したものとして取り扱う必要があります。


フレックスタイム制を採用した場合に、1カ月の清算期間という単位で労働時間を把握するため、実務上はどのように労働時間を計算していいのか悩む場面があります。

その一つが、「年次有給休暇」を付与した場合です。

通達では、年次有給休暇を付与した場合は、「標準となる1日の労働時間について、労働したものとして取り扱うこと」になっています。

つまり、このケースでは「取り扱う≒みなす」と考えて、「年次有給休暇を付与した日数×標準となる1日の労働時間」を実労働時間に加算して労働時間を計算します。

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