料金について
相談料はかかりますか?
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サービス内容に関するご相談(30分~60分程度)は無料で承っております。
まずはお気軽にお悩みの内容をお聞かせください。(具体的な労務相談は別途費用となります) 料金体系を教えてください。
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当事務所では、継続的にサポートを行う「顧問契約」と、就業規則の作成や助成金申請など業務単位でご依頼いただく「スポット契約」の2種類を基本としております。
顧問契約の料金はどのように決まりますか?
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顧問契約の月額料金は、原則として貴社の従業員様(役員含む)の人数を基準に設定しております。
詳細はお見積もり時にご説明いたします。 見積もりは無料ですか?
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はい、お見積もりは無料で作成いたします。
ヒアリングの上、貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案させていただきます。
ご予算に関するご相談も承ります。
弊社へのコンタクト方法等について
相談の予約はどのようにすればよいですか?
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お電話(平日 9:00~17:00)、または当サイトの「お問い合わせフォーム」(24時間受付)よりご連絡ください。
フォームからいただいた場合は、原則として翌営業日に担当者より折り返しご連絡いたします。 オンラインでの相談は可能ですか?
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はい、Zoom、Teams、Google Meetなど各種Web会議システムに対応しております。
遠方のお客様や、お忙しいお客様でもお気軽にご相談いただけます。 営業時間を教えてください。
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営業時間は平日の9:00~17:00です。
契約後の主な連絡手段は何ですか?
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顧問契約のお客様とは、ChatworkやSlackなどのビジネスチャットツールでのコミュニケーションを推奨しております。
もちろん、お電話やメール、Web会議も併用し、迅速な対応を心がけております。 まずは簡単な質問だけしたいのですが。
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お問い合わせフォームよりご質問内容をお送りください。
「こんなことを頼めるかわからない」といった内容でも構いません。社労士が対応すべき内容かどうかも含めて回答いたします。
顧問契約について
顧問契約のサービス内容を教えてください。
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労働・社会保険に関する各種手続きや給与計算代行、日常の労務に関するご相談(チャット・電話・メール)、法改正情報の提供が基本内容となります。
顧問契約を結ぶメリットは何ですか?
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専門家が貴社の「人事・労務のパートナー」となることで、些細な疑問やトラブルの芽をすぐに相談でき、問題の予防・早期解決につながります。
また、煩雑な手続きをアウトソーシングすることで、経営者様や担当者様が本業に専念できる環境を整えます。 従業員数が少ない(5名以下)のですが、顧問契約は必要ですか?
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従業員が1名でもいれば、労働基準法や社会保険のルールを守る義務が発生します。
トラブルは企業の規模に関わらず起こり得ます。 契約期間に決まりはありますか?
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顧問契約は、原則として1年契約(以降、自動更新)とさせていただいております。
顧問契約ではなく、スポット(単発)での依頼も可能ですか?
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はい、ご依頼内容により可能です。
具体的には、「就業規則の作成だけ」「労働基準監督署の調査対応だけ」といったスポットでのご依頼も承っております。
サービス内容について
給与計算もお願いできますか?
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はい、顧問契約のオプションサービスとして承っております。
勤怠データの確認から給与明細の発行、住民税や所得税の管理まで一括してお任せいただけます。 労務トラブル(解雇、残業代未払いなど)の相談はできますか?
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はい、トラブルの予防・解決は社労士の重要な業務です。
問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談ください。状況を整理し、法的な観点から最適な解決策をご提案します。 ハラスメント研修や管理職研修の講師を依頼できますか?
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はい、承っております。
法改正に対応したハラスメント防止研修や、部下のマネジメントに役立つ労務管理研修など、貴社のニーズに合わせた内容で実施いたします。 手続き業務(入退社、保険)だけを安くお願いできませんか?
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はい、労務相談は不要で、手続き業務(いわゆる「1号業務・2号業務」)のみを希望されるお客様向けに、リーズナブルな「手続き顧問プラン」もご用意しております。
就業規則の作成・見直しについて
就業規則はなぜ必要ですか?
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常時10名以上の従業員を使用する事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が法律で義務付けられています。
また、10名未満であっても、会社のルールを明確にし、労務トラブルを未然に防ぐ目的として作成される企業が増えています。 就業規則はいつ見直すべきですか?
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労働関係の法律は随時改正されます。また、会社の成長に伴い実態と合わなくなることもあります。
法改正があった時(育児・介護休業法、パワハラ防止法など)や、3~5年に一度は定期的な見直し(メンテナンス)をお勧めします。 古い就業規則(または雛形)がそのままありますが、問題ありますか?
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非常にリスクが高い状態です。古い法令に基づいた就業規則や、インターネット上の雛形をそのまま使用していると、現在の法律に違反していたり、貴社の実態に合っておらず、トラブルを誘発することになりかねません。
就業規則の作成(変更)には、どのくらいの期間がかかりますか?
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貴社の現状やご要望のヒアリング、原案の作成、修正、従業員代表からの意見聴取、監督署への届出まで、通常1~2ヶ月程度の期間をいただいております。お急ぎの場合はご相談ください。
就業規則の「診断」だけお願いできますか?
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はい、承っております。
現在の就業規則が最新の法令に対応しているか、また潜在的なリスクがないかをチェックする「就業規則診断サービス」(有料)もございます。
対応エリアについて
対応エリアはどこですか?
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当事務所は東京都千代田区にございますが、[例:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県] を中心に、関東一円を主な対応エリアとしております。
事務所から遠方でも対応可能ですか?
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はい、可能です。
現在はZoom等のWeb会議システムや、Chatwork等のチャットツール、社会保険の電子申請が普及しておりますので、訪問が難しい遠方のお客様でも、対面と変わらない質の高いサービスを提供しております。 オンライン対応の場合、手続きはどのように行うのですか?
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入退社や社会保険の手続きは、政府が運営する「e-Gov(電子申請システム)」を利用して代行いたします。これにより、お客様の押印や役所への訪問が不要となり、迅速かつ効率的な手続きが可能です。
関東以外は対応エリアですか?
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関東以外での対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。遠方の場合についても、ご契約前にお見積もりと併せて明確にご提示いたします。
提携先について
どのような専門家と提携していますか?
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労務問題に強い弁護士、税理士、司法書士、行政書士など、企業経営をサポートする各分野の信頼できる専門家と強固なネットワークを築いております。
提携先を紹介してもらうのに紹介料はかかりますか?
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いいえ、当事務所から提携専門家をご紹介するにあたり、お客様から紹介料や手数料をいただくことは一切ございません。
会社設立を考えていますが、何から手をつけていいか分かりません。
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ぜひご相談ください。
会社設立時の社会保険・労働保険の新規適用手続きは社労士の業務ですが、それと並行して必要な登記(司法書士)や税務(税理士)についても、提携先と連携してワンストップでサポートいたします。 トラブルが「あっせん」や「訴訟」に発展しそうな場合はどうなりますか?
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社労士は「あっせん代理」は可能ですが、訴訟の代理人にはなれません。
万が一、法的な紛争(訴訟など)に発展した、あるいはその可能性が高い場合は、当事務所と連携する労務に強い弁護士を速やかにご紹介し、情報共有しながら問題解決にあたります。
サービス各種、ご対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
- 社会保険アウトソーシング
- 給与計算アウトソーシング
- 労務相談顧問
- 就業規則作成
- KING OF TIMEの導入支援
- 採用適性検査(CUBIC)
- 労務監査(M&A・IPOなど)
- 給与計算システム導入支援
- 労働時間コンサルティング
- 助成金申請
- 外国人雇用
- 社内研修講師
- 業種別ソリューション
土日祝・お盆・年末年始除く
