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「フレックスタイム制」と「時差出勤」、何が違う?
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「フレックスタイム制」と「時差出勤」、何が違う?

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2026.04.22

朝の通勤ラッシュを避けたいという社員の要望や、子育て中のスタッフが働きやすい環境を整えたいという経営者の方の想い。働き方改革が推奨される中で、こうした柔軟な働き方を実現するために、多くの企業が検討するのがフレックスタイム制です。しかし、いざ導入を検討し始めると、時差出勤との違いがよく分からず、どちらが自社に適しているのか頭を悩ませる担当者の方も少なくありません。

名前は似ていますが、この二つは運用のルールや法的な考え方が大きく異なります。せっかく社員のために良かれと思って導入しても、仕組みを誤解したまま運用してしまうと、後から未払い残業代の問題に発展したり、社内の連携がうまくいかなくなったりするリスクもあります。今回は、経営者と実務担当者の双方が知っておきたい、両制度の決定的な違いと選び方のポイントを整理してお伝えします。

1.時差出勤とフレックスタイム制の根本的な違い

まず、時差出勤(始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ)について見ていきましょう。これは、会社があらかじめ決めた勤務パターンのいくつかを、社員が選択したり会社が指定したりする仕組みです。例えば、通常が9時から18時までの勤務であれば、ある日は8時から17時、別の日は10時から19時といった形で、勤務時間をそのまま前後にスライドさせます。

この時差出勤の最大の特徴は、一日の労働時間は変わらないという点です。会社側が労働時間を管理しやすいため、導入のハードルが低く、製造業や窓口業務など、特定の時間に人員を確保しなければならない職種でも導入しやすいメリットがあります。

一方で、今回のメインテーマであるフレックスタイム制は、社員本人がその日の始業時刻と終業時刻を自由に決めることができる制度です。一日の労働時間を固定せず、一ヶ月などの一定期間の中で、あらかじめ決められた総労働時間を満たせばよいという考え方をします。

例えば、今日は用事があるから5時間だけ働き、その分明日は10時間働くといった調整が社員の裁量で可能になります。会社としては、必ず勤務していなければならないコアタイム(必ず勤務すべき時間帯)を設定することで、会議や連絡の時間を確保しつつ、それ以外のフレキシブルタイム(いつ働いてもよい時間帯)で自由度を高める運用が一般的です。

2.自社に適した制度を見極めるための視点

どちらの制度が適しているかは、業務の内容と、社員にどの程度の自己管理能力を求めるかによって決まります。時差出勤は、あくまで勤務時間をスライドさせるだけなので、チームでの連携が取りやすく、これまでの勤怠管理の方法を大きく変える必要がありません。管理のしやすさを優先したい中小企業にとっては、最初のステップとして非常に有効な選択肢です。

これに対してフレックスタイム制は、社員の自律性が求められます。自分の仕事の進み具合に合わせて時間をコントロールできるため、クリエイティブな職種や、一人で完結する業務が多い職場では、生産性の向上や満足度のアップが期待できます。ただし、会社側は一ヶ月単位での労働時間の清算が必要になるため、勤怠管理システムなどのインフラを整えておくことが望ましいでしょう。
※1か月を超え3か月以内で清算期間を決めることも可能です。

3.専門家である社会保険労務士が注目する運用の注意点

実務上の注意点として、フレックスタイム制を導入する場合には、就業規則への記載だけでなく、労使協定の締結が必要になるケースがほとんどです。この手続きを怠ってしまうと、法的に有効な制度として認められない可能性があるため注意が必要です。

また、残業代の計算方法も大きく変わります。通常の勤務や時差出勤では一日8時間を超えた分が残業となりますが、フレックスタイム制の場合は、一ヶ月などの清算期間を通算して、あらかじめ決めた総労働時間を超えたかどうかが判断基準となります。こうした実務の煩雑さを解消するためには、事前に運用ルールを明確にし、必要に応じて専門家に相談しながら制度設計を行うことが、トラブルを未然に防ぐ近道となります。

(まとめ)
フレックスタイム制と時差出勤は、どちらが良い悪いではなく、自社の文化や業務スタイルに合っているかどうかで選ぶべきものです。時差出勤で段階的に柔軟な働き方に慣れてから、より自由度の高い仕組みへ移行していくという方法も一つの手です。大切なのは、経営側が管理の負担を理解し、社員側が制度の趣旨を正しく理解して、お互いに信頼関係に基づいた運用を行うことです。

貴社の現状において、どちらの制度がより組織を活性化させるのか。まずは現状の課題を洗い出し、最適な形を模索してみてください。

柔軟な働き方の導入や就業規則の改定について、詳しくは当法人の就業規則作成・変更サービスをご覧ください。

制度設計や具体的な労務管理の手順でお困りの際は、ご相談の上、貴社の状況をお聞かせください。

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